戸籍に関する届出

公開日 2009年06月01日

更新日 2024年04月09日

届出の一覧

閉庁時の受付

アンカーアンカー

アンカー

出生届

 
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出地 父母の本籍地
届出人の住所地、所在地
出生地
必要なもの 出生証明書
母子健康手帳
国民健康保険証 (加入者のみ)
届出人

父または母
同居者
出産に立ち会った医師・助産師の順に届出ができます。

届書記入方法等

出生届(法務省)
関連情報 妊娠・出産

死亡届

 
届出期間 死亡した事実を知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地
届出人の住所地、所在地
死亡地
必要なもの 死亡診断書または死体検案書
国民健康保険証 (加入者のみ)
国民年金手帳、または証書 (加入者のみ)
届出人 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人
任意後見人、任意後見受任者
届書記入方法等 死亡届(法務省)
関連情報

おくやみ
相続登記(さいたま地方法務局)

婚姻届

 
届出期間 期間の定めはありませんが、届出を出した日から法律上の夫婦となります。
届出地 夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地
必要なもの 証人(成人2人)
戸籍謄本 (羽生市に本籍のない人)
国民健康保険証 (加入者のみ)
国民年金手帳、または証書 (加入者のみ)
はにゅう市民カードまたは印鑑登録証(氏の変わる人)
マイナンバーカード(氏の変わる人)
届出人 夫及び妻になる人
届書記入方法等 婚姻届(法務省)
関連情報 結婚・離婚

離婚届

 
届出期間 期間の定めはありませんが、届出をした日から法律上の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は、調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
届出地 夫婦の本籍地
夫婦の所在地
必要なもの 証人(成人2人) ※調停、裁判離婚の場合は不要
調停の時は調停調書の謄本
審判、判決のときはその謄本と確定証明書
国民健康保険証 (加入者のみ)
国民年金手帳または証書 (加入者のみ)
はにゅう市民カードまたは印鑑登録証 (氏の変わる人)
夫婦の戸籍謄本(市内に本籍がないとき)
マイナンバーカード(氏の変わる人)
届出人 夫及び妻
※裁判離婚の場合は申立人
届書記入方法等

離婚届(法務省)

関連情報

結婚・離婚
養育費に関する公正証書等作成促進補助金を交付します
親の離婚とこどもの気持ち[PDF:1MB]
離婚・離婚協議中の方へ(羽生市が支援できる制度)/別居・離婚を考えている皆さまへ[PDF:687KB]

転籍届

 
届出期間 届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地 本籍地または届出人の所在地
転籍地
必要なもの 戸籍謄本 (市外から、または市外への転籍)
届出人 戸籍筆頭者および配偶者

死産届

 
届出期間 死産した日から7日以内
届出地 届出人の所在地
死産地
必要なもの 死産証書または死胎検案書
国民健康保険証 (加入者のみ)
届出人 父または母、同居人、立ち会った医師、助産師の順に届出ができます。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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