「駐車禁止除外指定車」標章の交付

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年03月21日

「駐車禁止除外指定車」標章の交付

 標識を掲出している場合は、駐車禁止区域内(法廷禁止区域内を除く。)でも、他の交通の妨害にならなければ、駐車できます。
 ただし、現場警察官の指示に従っていただく場合もあります。

手続き

 身体障害者手帳・運転免許証・車検証・印鑑を持参し、羽生警察署に申請してください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073