高額な医療費の申請方法(子ども医療費・ひとり親家庭等医療費)

公開日 2011年04月01日

更新日 2024年04月01日

申請方法について

  入院や高額な通院分(21,000円以上)については、高額療養費や付加給付金に該当する場合があります。
  ご加入の健康保険組合等へ高額療養費及び付加給付金に該当するか確認を行ってください。
  お支払いになった一部負担金から高額療養費等を差し引いた額が、羽生市より支給となります。
  なお、保険外のものは支給対象外となります。
  (例:入院時の食事療養費・室料・リネン代・容器代・診断書・予防接種代・消費税等)

申請までの流れ高額療養費制度案内[PDF:90.2KB]

  1. ご加入の健康保険組合等へ高額療養費及び付加給付金の申請を行ってください。
    (申請をしないと支払われない場合がありますので、加入されている健康保険組合等または勤務先の健康保険組合等の担当者に確認をしてください)
  2. 加入している健康保険組合等に高額療養費証明願(両面・表裏)[PDF:195KB]に証明を依頼してください。なお、組合等から高額療養費の支給決定通知等が発行される場合は、そちらでも結構です。
    (健康保険組合等に診療情報が届くまで、おおむね3ヶ月程度かかります。診療月の3ヶ月後以降を目安に依頼してください)
  3. 「支給決定通知」または「健康保険組合等の証明」が届きましたら、子育て支援課に下記の書類を準備し、ご申請ください。
    ・子ども医療費(ひとり親家庭等医療費)支給申請書
    ・領収書の原本
    ・高額療養費等の支給決定通知または高額療養費等の該当・非該当証明願
    (世帯合算・多数回該当・付加給付の支給の有無の記載があるもの)

支給される医療費の内容

 羽生市では、1か月の医療費が一定額を超えた場合に、ご加入の健康保険組合等から支給(払い戻し)される、 「高額療養費」及び「附加給付金」を差し引いた金額を「子ども医療費」として支給します。
《参考例》 1ヶ月の入院費用(保険診療分)が一定額を超えた場合

 ※令和4年10月診療分から、食事療養費が助成対象外となりますのでご注意ください。    

 ※注意
     健康保険組合等への高額療養費及び附加給付金の請求期限(時効)は2年です。
     請求期限を超えてしまった場合においても高額療養費などが給付されたものとみなし、
     子ども医療費を支給します。

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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