利子補給制度について
中小企業の金融経費の軽減や経営の近代化を図ることを目的に、市の制度融資や県制度融資(一部のみ)を利用された事業者に利子補給をします。
■対象制度
(1) 埼玉県事業資金のうち長期一般貸付及び短期貸付
(4) 羽生市普通貸付保証制度及び羽生市特別小口無担保無保証人保証制度
(5) 羽生市中小企業経営近代化資金及び近代化特別資金
(6) 羽生市中小企業経営安定化資金
■利子補給額
計算期末における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高)に対し、年1%以内とする。
■手続き方法
商工課までお問い合わせください。