受水槽の管理について

公開日 2013年06月20日

更新日 2015年02月25日

受水槽の管理について

 きれいな水を安心して飲むために、ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)など給水施設の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行うことが義務付けられています。
 

受水槽の管理

1 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
 1年に1回以上、定期的に清掃して下さい。

2 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
 定期的に行って下さい。また、地震や大雨の後にも行ってください。

3 水質検査
 蛇口での1日1回の水質検査(色、濁り、臭い、味)を行ってください。

4 大きな受水槽(水道水有効容量10立法メートル超=簡易専用水道)
  水道法第34条の2第2項簡易専用水道の設置者の義務
 (1)法定検査の受検(毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で行う)
 (2)水槽の清掃(毎年1回以上)

※夏季の塩素濃度低下にご注意下さい!
   高温の下では受水槽内の塩素濃度が低下する恐れがあります。管理者の方は水質に十分注意をして下さい。

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380