国民年金の加入手続き

公開日 2015年02月22日

更新日 2023年03月30日

 

国民年金の加入手続きが必要なとき

  以下のようなときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。

  • 20歳になったとき
  • 会社を退職したとき
  • 雇用形態が変わり、厚生年金資格を喪失したとき
  • 配偶者の扶養だったが、扶養の所得基準を超えたため、扶養から削除されたとき
  • 配偶者の扶養だったが、離婚したとき
  • 20歳以上60歳未満の方で海外から帰国されたとき

共通して手続に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(認印)
  • 身分証明書

退職などにより厚生年金資格を喪失した場合

配偶者の扶養から外れた場合

海外から帰国したとき

  • パスポート

手続場所

市役所(国保年金課)・または年金事務所

 

60歳以降の高齢任意加入

 国民年金第1号被保険者の資格は、60歳の誕生日の前日に喪失します。

しかし、納付済月数が少ない場合は、ご希望により任意加入を行い、国民年金保険料を納付することができます。
納付は65歳までとなりますが、受給要件(10年)を満たしていない場合は最大で70歳まで加入することができます。

手続ができる方

  • 60歳以上65歳未満の方で、保険料納付済期間が40年(480ヶ月)に到達していない方
  • 日本在住の65歳以上70歳未満の方で、受給要件(10年)を満たしていない方
  • 海外在住の65歳以上70歳未満の日本人で、受給要件(10年)を満たしていない方

任意加入手続の流れ

  • 60歳の誕生日の前日以降に手続を行ってください。
  • 保険料は申出日の属する月の分から支払うことができます。
  • 保険料の納付は口座振替が原則となり、手続の際に「口座振替納付申出書」を提出していただきますが、口座振替が間に合わない月の保険料は、日本年金機構からの納付書での支払となります。

手続に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 金融機関の通帳と通帳届出印

共済年金に加入したことがある場合

  • 共済年金加入期間確認通知書(加入していた共済組合から取得をしてください)

65歳までに受給資格を満たさない場合や、合算対象期間を使用する場合

以下の書類など(詳しくはご相談ください)

  • 戸籍謄本
  • 配偶者の共済年金加入期間確認通知書
  • パスポート

手続場所

市役所(国保年金課)・または年金事務所

 

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873

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