行政処分等に対する審査請求について

公開日 2017年02月03日

更新日 2022年09月28日

羽生市が行った行政処分等に対し、その処分を見直してほしいときは、行政不服審査法に定める手続により審査請求を行うことができます。

審査請求から裁決までの流れ

審査請求をしてから裁決までの主な流れは、次のとおりです。

(1)審査請求書を審査庁へ提出

  ア 羽生市の審査庁は、総務課(市役所2階南)が担当します。

  イ 審査請求書の記載内容に不備があるときは、補正のお願いをすることがあります。

  ウ 審査請求自体が不適法の場合は、却下の裁決が出されます。

(2)審理員が審理手続を行い、審理員意見書を作成したのち、審査庁へ提出する。

  ア 審理員が審査請求書、弁明書、反論書等の文書又は意見聴取、口頭意見陳述等の証拠、陳述等に基づき

    争点を整理します。

  イ 口頭意見陳述の開催は、審査請求人がこれを要求しなければ省略することもできます。

(3)行政不服審査会による審査(答申書を審査庁へ提出する。)

  ア 有識者で組織する第三者機関です。市とは独立した公平な視点で処分等の違法性、不当性を判断します。

  イ 羽生市では、弁護士、税理士、司法書士の3名で組織しています。

  ウ 行政不服審査会は、審査請求人が未開催を要求すれば省略することもできます。

  エ 羽生市の行政不服審査会の事務局は、企画財務部企画課が担当します。

(4)審査庁が裁決を行う。

 処分等に違法性、不当性があり審査請求をする理由を認める場合は「認容」の裁決を、処分等が適性であり審査請求をする理由を認めない場合「棄却」の裁決を行います。

※ 審査請求から裁決までの流れ  制度全体図全体図[PDF:213KB]

※ 教育委員会、農業委員会などの合議制の機関は、公正かつ慎重な判断に基づいて事務を処理することを目的として設け

  られていることから、このような機関が行った処分に対する審査請求については、審理員による審理手続や行政不服審

  査会による審査を行いません。

審査請求書の様式

審査請求書[DOCX:15KB]

審査請求書[PDF:43.8KB]

【記載例】審査請求書[PDF:71.7KB]

審査請求書の提出通数

原則 正副2通 (通数は、審理手続の参加人数によって変わることがあります。)

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、処分の内容・担当部局により異なります。

羽生市に対し審査請求をする場合の審査請求書の提出先は、「総務部総務課」です。

なお、処分を行った課を経由して審査庁に提出することも認められています。

(1) 教示文の確認 

    審査請求をすることができる行政処分が行われるときは、処分の決定書に教示文が示されますので、必ず御確認を

      お願いします。

    教示文には、「誰に対して」、「いつまでに」、「どのような方法」で審査請求をすることができるかが記載され

   ています。

(2) 審査請求書の記載事項

    審査請求書には、記載すべき事項が定められています。

    記載事項が守られませんと補正命令の対象となったり、請求自体が却下となる可能性もありますので、十分御注意

   ください。

(3) 不作為の審査請求

    申請に対する処分が行われない場合(不作為)の審査請求については、総務課へ御連絡をお願いします。

審査請求できる期間

審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求できないとされています。

※ 法律又は条例に特別な定めがある場合があります。

審理員

羽生市の審理員は、市職員のうち課長職(一部を除く。)を指名することとしています。

(1) 羽生市の審理員候補者

    審理員候補者は、26名います。 

(2) 審理員の指名方法 

    審理員候補者のうち、審査請求の案件ごとに当該処分に関わっていない課長職が指名されます。

(3) 審理員を指名する機関

    審理員の指名は、審査庁(総務課)が行います。

標準審理期間について

審査庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでの通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされています(行政不服審査法第16条)。

羽生市では、この期間を次のとおり定めています。

標準審理期間[PDF:101KB]

注意事項

上記標準審理期間は、審査請求の内容又は口頭意見陳述若しくは行政不服審査会の開催の有無等により、変わることがあります。

※標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定められるものであり、その期間の経過をもって直ちに違法な

 不作為や手続上の瑕疵に当たるものではありません。

※標準審理期間は、適法な審査請求を処理する期間を前提としているため、審査請求書を補正するために要する

 期間は含まれないことに御留意ください。

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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