水道設備(給水装置)の財産区分及び管理区分

公開日 2018年03月22日

水道設備(給水装置)について

 下図のとおり、道路などに埋設してある市〔水道課〕の配水管から給水管(引込管)が分岐して
います。
 この分岐した給水管から蛇口までの水道設備(器具)を総称して「給水装置」と呼びます。
 但し、受水槽式の場合は、受水槽の入り口までが給水装置です。
 例えば、給水管,止水栓,水道メーター,給水栓(蛇口)などが該当します。
 水道メーター以外の給水装置は全てお客様(所有者)の財産ですので、お客様に管理いただきます。
 (※水道メーターは、市〔水道課〕がお客様に貸与しているものです。)

水道設備(給水装置)の財産区分及び管理区分[PDF:150KB]

漏水時における修繕の費用負担について

 配水管から水道メーターまでの自然漏水については、水道課の費用負担で修繕をしています。
 水道メーターから蛇口まで(受水槽式の場合は水道メーターから受水槽の入り口まで)の間における
給水装置からの漏水については、お客様のご負担で修繕をしていただくことになります。
 修繕の際は、羽生市指定給水装置工事事業者へお客様から依頼をしてください。

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949

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