全ての飲食店に消火器設置が義務となりました!

公開日 2019年03月01日

更新日 2019年04月02日

平成28年12月22日に起きた新潟県糸魚川市での大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法令の一部が改正されました。これにより、火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務となります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット

【関係通知文】

消防予第246号 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成30年3月28日)

消防予第247号 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(平成30年3月28日)

消火器設置対象

火を使用する設備又は器具を設けたすべての飲食店

施行日

2019年10月1日

消火器設置が免除となる場合

防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。

防火上有効な措置の例】

(1)調理油加熱防止装置(Siセンサー)    

   鍋等の過度な温度上昇を感知して、 自動的にガスの供給を停止し火を消す装置。     

(2)自動消火装置  

   火災を自動的に感知し 消火剤で火を消す装置。

 (3)圧力感知安全装置

    加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する。    

消火器を設置した後の維持管理  

消火器を設置したら、6ヶ月ごとに点検をし、1年に1回消防本部へ点検結果を報告する必要があります。

また、小規模な飲食店等は自分で点検・報告をすることができます。詳しくはこちらをご覧下さい。

パンフレット 点検結果報告書、点検票

消火器点検パンフレット                                点検結果報告書、点検票

 

消火器義務設置に伴う調査について

法令改正の説明や調査のために、消防職員がお店にお伺いすることがございます。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

【お問合せ先】

羽生市消防本部 予防課

電話番号:048-565-1234

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