農業に伴う野焼きについて

公開日 2024年04月19日

更新日 2024年04月22日

農家の皆さまへお願い

野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により禁止されています。
ただし、農家を営むにあたり止むを得ないものとして行われる稲わら、籾殻等の焼却については例外として認められています。
なお、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。
また、焼却中に火の粉が飛散し火災の原因となる可能性があることから消火まで見守りをお願いします。

農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう

・風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰が飛散しないよう注意しましょう。
・大量に燃やすのではなく少量ずつ燃やしましょう。
・一日中燃やすのではなく、日没までに終了し、夜間は燃やさないようにしましょう。
・良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。
・ご近所の理解を得て迷惑にならないようにしましょう。
・燃やしている間はその場を離れず、消火まで見守りましょう。
・すき込みを行い可能な限り焼却を抑えましょう。

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野外焼却(野焼き)は禁止されています(羽生市ホームページ)

 

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329