トップページ くらしの情報 文化・観光 市政情報 よくある質問

老人居室整備資金の貸付

更新日:2009年6月1日

老人居室整備資金の貸付について

 高齢者のために専用の居室を増築したり、改築したりするときに、工事費が無利子で借りられます。

対象者

市内に住み65歳以上の親族と同居する方、又は同居しようとする方 (ただし、所得金額350万円以下の方)

貸付金

120万円以内


●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 保健医療課 高齢福祉係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
 電話:048-561-1121(内線162) FAX:048-560-3073
 メールアドレス:hoken@city.hanyu.lg.jp