浄化槽の維持管理と法定検査
更新日:2011年4月1日浄化槽の維持管理と法定検査について
浄化槽については、浄化槽法に基づき設置者に保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。
保守点検
浄化槽の点検、調整、修理の作業です。「浄化槽管理士」の資格を有し、県知事登録を受けた業者に委託してください。
清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。市長の許可を受けた業者に委託してください。
法定検査
浄化槽法に基づき、次の2つの検査が義務づけられています。
1. 設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を使い始めて、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査です。
2.定期検査(浄化槽法第11条)
毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
その他
法定検査は、県知事が指定した下記検査機関へ依頼してください。
(社) 埼玉県浄化槽協会水質検査部
(熊谷市新堀915-10 電話048-533-4700)
●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 環境課 環境保全係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線294) FAX:048-563-4329
メールアドレス:kankyou@city.hanyu.lg.jp
羽生市役所 環境課 環境保全係
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