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浄化槽の維持管理と法定検査

更新日:2011年4月1日

浄化槽の維持管理と法定検査について

 浄化槽については、浄化槽法に基づき設置者に保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

保守点検

 浄化槽の点検、調整、修理の作業です。「浄化槽管理士」の資格を有し、県知事登録を受けた業者に委託してください。

清掃

 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。市長の許可を受けた業者に委託してください。

法定検査

 浄化槽法に基づき、次の2つの検査が義務づけられています。

1. 設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めて、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査です。

2.定期検査(浄化槽法第11条)

毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。

その他

法定検査は、県知事が指定した下記検査機関へ依頼してください。
(社) 埼玉県浄化槽協会水質検査部
(熊谷市新堀915-10 電話048-533-4700)


●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 環境課 環境保全係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
 電話:048-561-1121(内線294) FAX:048-563-4329
 メールアドレス:kankyou@city.hanyu.lg.jp