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浄化槽の設置

更新日:2011年4月1日

浄化槽の設置について

 建築確認申請を受けずに、合併処理浄化槽を設置する場合は、届け出が必要です。
 なお、建築確認申請を受けずに既存単独処理浄化槽または汲み取り便層から転換して合併処理浄化槽を設置する場合(一部の区域を除く)は、市から補助金を受けられますので、ご相談ください。

関連情報

浄化槽設置補助金制度集(PDF形式:117KB)


●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 環境課 環境保全係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
 電話:048-561-1121(内線295) FAX:048-563-4329
 メールアドレス:kankyou@city.hanyu.lg.jp