トップページ くらしの情報 文化・観光 市政情報 よくある質問

平成24年2月 経済センサス-活動調査を実施します!

更新日:2011年12月8日

調査の目的

 この調査は、我が国の全産業分野における事業所・企業の経済活動の状況を全国的・地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的としています。
 平成24の活動調査では、平成21年に実施した基礎調査によって得られた情報を有効に活用して、売上高や費用等の経理項目の把握に重点を置いた調査を総務省・経済産業省が中心となって行います。

調査の期日

平成24年2月1日現在で実施します。

調査の対象

全国すべての事業所が対象です。
(※農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所は除きます)

調査事項

経営組織、従業者数、主な事業内容、売上及び費用の金額などを記入していただきます。

調査の方法

<調査員による調査>
支社等のない事業所及び新設された事業所を、県知事が任命する調査員が訪問して調査票を配布・回収します。
<国、県及び市による調査>
支社等を有する企業、一定規模以上の製造業の事業所、純粋持株会社を、民間事業者を通じて郵送で調査します。

調査結果の利用

・国内総生産(GDP)、都道府県民所得等の推計に利用されます。
・地方消費税を都道府県や市町村に交付する際に利用されます。
・地域の産業振興や商店街活性化のための施策に利用されます。
・工業団地開発計画、企業誘致政策のための基礎資料として利用されます。
・過疎地域自立促進計画策定のための基礎資料として利用されます。
・温室効果ガス排出量の算定に利用されます。
・工業用水に需給計画、下水道計画策定のための基礎資料として利用されます。
・各種補助金を交付するための基礎資料として利用されます。
・中心市街地活性化基礎計画のための基礎資料として利用されます。

守秘義務と報告義務について

 この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づいた基幹統計調査として実施します。この法律では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、また調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務を規定しています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています。
 なお調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外(税の資料など)に使用することはありません。 

関連情報

統計局ホームページ/平成24年経済センサス-活動調査
経済産業省ホームページ/経済センサス‐活動調査
調査事務局ホームページ/平成24年経済センサス‐活動調査

ビルくんとケイちゃん
経済センサス


●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 企画課 企画政策係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
 電話:048-561-1121(内線383) FAX:048-563-2322
 メールアドレス:kikaku@city.hanyu.lg.jp