子ども医療費支給制度
更新日:2012年4月2日子ども医療費支給制度
子どもが医療保険制度の医療を受けた時に支払った保険診療の自己負担分の一部が支給されます。
平成23年10月より支給対象年齢が変更になりました。
支給対象年齢(平成23年10月より)
- 通院・入院 満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
受給資格の登録のできる方(次の要件を満たしている子どもの保護者)
- 子どもが羽生市に居住し、医療保険制度に加入している。
支給を受けるには
- 市役所子育て支援課にて「子ども医療費受給資格証」の交付を受け、「子ども医療費支給申請書」により子育て支援係に申請し、支給を受けてください。
- 子ども医療費受給資格証交付に必要なもの
○医療費の振込を希望する保護者の通帳のコピー(カタカナ表記部分)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
申請のしかた
- 医療機関にかかる際は「健康保険証」と「受給資格証」を一緒に提示し、受診後窓口で自己負担分の医療費を支払ってください。
- 「子ども医療費支給申請書」の作成
子ども医療費支給申請書の申請者記入欄に、住所・氏名・電話番号等を記入してください。領収書欄に「領収書の原本」をのりづけして子育て支援課へ提出してください。- 領収書は、子どもの名前・保険診療点数の記入があるものに限ります。
それらの記入がないもの(例:レシート)はお預かりができませんので、領収書欄の医療機関記入欄に金額・診療年月保険総点数等を記入してもらってください。 - 申請書は「医療機関ごと(例:病院/薬局)・診療月ごと・入院・通院ごと」に1枚必要となります。
- 保険診療外のものは支給対象外となります。(例:入院時の室料・容器代・診断書・予防接種代・消費税等)
- 申請書は「市販のコピー用紙(白)に印刷したもの」でも申請可能といたします。
- 領収書は、子どもの名前・保険診療点数の記入があるものに限ります。
- 申請書は【診療月の翌月以降】に、子育て支援係へ提出してください。
医療機関によっては、医療機関から市役所へ送られます。(申請代行) - 10日までに子育て支援課に提出されたは申請書は、「翌月の末日」に振込になります。
11日以降に提出された申請書の振込は、「翌々月の末日」です。
その他
- 保険証が変わった時は、新しい保険証のコピーをご持参のうえ、子育て支援係までお越しください。
- 医療費の申請には、5年の請求時効がありますのでご注意ください。
- 医療費が高額の場合、保険組合等から支給される「高額療養費」「附加給付金」を差し引いた額を支給します。高額療養費・附加給付額については、ご加入の保険者へ直接お問い合わせください。
関連情報
・ 申請書ダウンロード「保健・福祉」
・ 子ども医療費振込日のお知らせ
・ 入院の申請方法
●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 子育て支援課 子育て支援係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線192) FAX:048-563-4581
メールアドレス:kosodate@city.hanyu.lg.jp
羽生市役所 子育て支援課 子育て支援係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線192) FAX:048-563-4581
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