子ども手当
更新日:2011年10月7日子ども手当について(平成23年10月分〜平成24年3月分)
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的に0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に手当を支給する国の制度で、平成23年10月支給分から内容が変更になりました。
1.支給対象となる子ども
日本国内に居住している子ども(留学中の場合を除く)。2.支給対象となる方
羽生市内にお住いの中学校3年生までの子どもを養育・監護している方
・児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
・父母が国外に居住の場合は、父母の指定する者が子ども手当を請求できます。
・父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している者が受給者となります(単身
赴任等の場合を除く)。
3.手当の金額
※平成23年10月分から手当金額が変わりました。
10月以降の手当を受給するには、新たな申請手続きが必要です。
◆平成23年10月以降の手当金額
月額 0歳〜3歳未満(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) ・・・・・10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子) ・・・・・・・・・・・15,000円
中学生(一律) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
※養育する子どもの数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども」の
中で数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
| 養育する子どもの数え方 | 手当金額 | |
| 19歳の子 | 18歳超のため、順位に含めない | 支給無 |
| 16歳の子 | 第1子 | 支給無 |
| 10歳の子 | 第2子 | 10,000円 |
| 5歳の子 | 第3子 | 15,000円 |
4.申請方法
10月以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方を含め、すべての方が手続きをすることが必要です。(※公務員の方は、勤務先へ申請してください。)
対象となる子どもがいる世帯等に対しては、申請書を郵送します。
平成24年3月31日までに申請すれば、10月までさかのぼって手当が支給されます。
ただし、10月以降に「他市町村から転入した方」や「お子さんが生まれた方」は申請猶予期間の対象外となりますので、従来どおり転出予定日の翌日、出生の翌日から15日以内に申請してください。この場合、申請した翌月分からの支給となります。
申請には次の書類を用意し、手続きをお願いします。
申請できる方は、児童を養育する父母等で、生計の主体者(所得の高い方)となります。
●印鑑(認印可)
●生計の主体者の預金通帳のコピー(カタカナ表記部分)
●生計の主体者の健康保険証のコピー
●児童と別居している方は、児童の属する世帯全員の住民票
●外国人の方は、外国人登録証の両面コピー
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
5.支給時期
平成23年10月分〜平成24年1月分・・・平成24年2月(平成24年1月12日までに申請された方)
平成24年2月分・3月分・・・・・・・・・・・・・・平成24年6月
ただし、提出していただく時期により振り込み日が異なる場合があります。
※3月31日以降に申請された場合、手当の支払いは申請日の翌月からとなります。該当月から申請月までの手当を受け取ることができなくなりますのでお早めにお手続きをお願いします。
その他届出が必要となる場合
申請後に次のような変更が生じた場合は、届出が必要となりますので、窓口で手続きをお願いします。
●出生等により子どもが増えたとき
●受給者が公務員になったとき
●受給者や子どもが転出するとき
●受給者と子どもが別居するようになったとき
●受給者や子どもが亡くなったとき
その他、受給者や子どもについて変更があった場合は、届出が必要となる場合があります。
※届出が遅れると手当を受給できない月が生じたり、すでに受給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
羽生市役所 子育て支援課 子育て支援係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線191) FAX:048-563-4581
メールアドレス:kosodate@city.hanyu.lg.jp