就学援助費支給制度
更新日:2011年2月1日就学援助費支給制度とは
羽生市立小・中学校に就学しているお子さんがいるご家庭で、経済的な理由により学用品費や学校給食費などの費用の負担が大きい保護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。
支給対象者
羽生市に住所を有し、羽生市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかの理由に該当するか、生活保護に準ずる程度に困窮していると市教育委員会に認められた方が、就学援助の認定を受けることができます。
(1)児童扶養手当を受給している
(2)市民税が非課税である
(3)生活保護が停止された
(4)その他生活保護に準ずる程度に困窮していると市教育委員会に認められた方
※ただし、(1)〜(4)のいずれかに該当した場合でも、同一世帯において、支給年度の前年分までの市税(市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がある場合は、不認定となることがあります。
認定審査
保護者の方から申請していただいた書類を基に、前年の所得が確定される6月に、支給認定審査を行います。
・認定審査に必要な世帯全員の前年所得、住民基本台帳、市民税課税台帳、児童扶養手当受給状況等の確認をします。
準要保護者の決定
審査の結果の通知を、7月中に各申請者あてに郵送します。
・審査の結果、生活保護に準ずる程度に困窮していると認められた場合、「準要保護者」として認定され、就学援助費の支給対象者となります。
支給方法
支給額を3期に分け、第1期(4〜7月分)は7月、第2期(8〜11月分)は12月、第3期(12〜3月分)は3月に、市役所からの直接振り込みにより支給します。振込口座は、各学校に登録してある学級費などの引き落としを行う口座になります。
・ただし、学校において学用品費、学校給食費等に未納が生じた場合は、支給方法を各学校の口座への振り込みに変更し、各学校で費用を清算後、残額を現金で支給します。
※生活状況が好転した場合、就学援助費の支給を停止しますのでご連絡ください。
※ご連絡が無い場合でも、好転したことが認められる場合、就学援助費の支給を停止いたします。
支給額
学年別・種類別支給額(年額)
| 区分 | 学年 | 新入学学用品費 (4月認定のみ) |
学用品費・通学用品費 | 校外活動費 (限度額) |
修学旅行費 (限度額) |
学校給食費 (実費分) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会科見学等 | 林間・スキー学校 | スキー用具借上げ料 | 23年度まで | 24年度から | ||||||
| 小学校 | 1年生 | 19,900円 | 11,100円 | 1,510円 | ― | ― | ― | 42,900円 (1か月3,900円) |
45,100円 (1か月4,100円) |
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| 2年生 | ― | 13,270円 | ― | ― | ― | |||||
| 3年生 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 4年生 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 5年生 | ― | 3,470円 | ― | ― | ||||||
| 6年生 | ― | ― | ― | 20,600円 | ||||||
| 中学校 | 1年生 | 22,900円 | 21,700円 | 2,180円 | 5,840円 | 5,700円 | ― | 51,700円 (1か月4,700円)※ |
53,900円 (1か月4,900円)※ |
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| 2年生 | ― | 23,870円 | ― | ― | ― | |||||
| 3年生 | ― | ― | ― | 55,700円 | ||||||
※3年生の3月分は日割り計算になります。
・各学校の歯科健診等の結果、治療を受けるよう指示があり、学校より医療券が渡された場合、診療費とそれに伴う調剤費の自己負担分が支給されます。または、医療費を支払うことなく治療ができます。(※医療機関による)
平成24年度の受給申請手続のお知らせ
援助を希望する方は、下記書類を期限までに 教育総務課 まで提出してください。
提出書類
1 就学援助費受給申請書(Word形式、PDF形式) ・・・ お子さんが2人以上いる場合は、学校ごとに1枚にまとめて提出してください。
2 平成23年の収入状況・控除内容がわかる書類 (例:課税証明書) ・・・ 平成24年1月1日以降市外より羽生市へ転入した方のみ、前住所地から書類を取り寄せてください。
・制度説明資料と申請書は各学校を通して、毎年2月頃に全児童生徒に配布します。
ただし、小学校新1年生へは入学式以降に配布します。
提出期限
・平成23年度在校児童生徒分 平成24年3月30日(金)まで
・平成24年度小学校新1年生の児童分のみの場合 平成24年4月27日(金)まで
※ただし、小学校新1年生以外(新2年生〜新6年生)に兄弟がいる場合は、小学校新1年生分も一緒に記入して、平成24年3月30日(金)までに提出してください。
〈注意〉
・就学援助費の受給申請は、毎年度必要です。
・現在認定されていても、引き続き援助を希望される方は、必ず申請書を提出してください。申請し忘れの場 合でも申請日をさかのぼっての支給はいたしませんのでご注意ください。
・申請期限を過ぎた場合は、申請書を受領した月の翌月分からが支給の対象になります。
・生活状況の急変等によりお困りの時は、年度途中いつでも申請ができます。
提出先
市役所3階の教育委員会 教育総務課までご提出ください。
郵送でも受け付けています。
【送付先】 〒348−8601 羽生市東6−15
羽生市教育委員会 教育総務課宛て
羽生市教育委員会 教育総務課 総務係
埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121(内線303・304) FAX:048-561-6562
メールアドレス:kyousoumu@city.hanyu.lg.jp