簡易専用水道の検査を受けましょう!
更新日:2011年9月5日簡易専用水道の検査を受けましょう!
水道法により、容量が10立方メートルを超える受水槽を設置している集合住宅、事業所などでは、年1回の法定検査の受検と定期的な清掃が義務付けられています。
大切な飲用水を衛生的に保つため、必ず法定検査を受けましょう。
また、容量が10立方メートル以下の受水槽についても、日常的に点検、清掃を行いましょう。
●このページに掲載されている情報の発信元
羽生市役所 水道課
埼玉県羽生市大字下羽生134番地
電話:048-561-0969 FAX:048-561-0949
メールアドレス:suidou@city.hanyu.lg.jp
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