○羽生市一般職職員の給与に関する条例
昭和29年11月30日
条例第16号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は7級に分類する。
2 給料表は別表のとおりとする。
3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は臨時に雇傭される職員並びに附則第3項及び附則第9項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
4 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとしてその分類の基準となるべき標準的な職務の内容は市規則で定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市規則の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。
12 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第12項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし1給与期間の全額を支給する。
(給料支給の始期及び終期)
第6条 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち市規則で指定する者に、同規則で定める基準に従い、管理職手当を支給することができる。
(休職給)
第8条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当の全額を支給することができる。
2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 第2項から第4項に掲げる休職者の給与、扶養手当及び住居手当の支給は発令の日から起算し、退職又は休職期間満了の日をもって終るものとする。日割計算の方法については第6条の規定による。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前1か月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第8条第7項」と読み替えるものとする。
(退職又は休職後の事務の引継ぎ等の場合の給料)
第9条 休職又は退職した後事務の引継ぎ又は残務整理等のため特に命を受けて職務に従事した場合においては、その職務に従事した期間につき従前の給料額を基礎として日割計算により支給する。
(給料の支給日)
第10条 給料の支給日は毎月21日とする。ただし、休日に当たるときは繰り上げて支給する。
2 市長は特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず特に期日を定めて繰り上げて支給することができる。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
3 扶養手当の月額は前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養親族の申請)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員は配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としてその要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(扶養手当の支給)
第13条 第6条及び第10条の規定は扶養手当の支給についてこれを準用する。
(通勤手当)
第13条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,000円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 9,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,800円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 14,200円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,600円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,000円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 21,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は市規則で定める。
(住居手当)
第13条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額(その額が1,500円に満たないときは1,500円とする。)
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
2 その所有に係る住宅(市規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものに対し、月額3,500円(当該住宅が当該職員その他市規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は4,500円)の住居手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第13条の4 削除
(単身赴任手当)
第13条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、2万9,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。
3 この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他市規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することになった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当り給与額を減額して給与を支給する。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日給)
第17条 職員には正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 第2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)その他規則で定める日をいう。
(宿日直手当)
第17条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について宿直手当又は日直手当として次の区分により支給する。
宿直手当 1,800円
日直手当{/土曜日 900円/休日又は日曜日 1,800円/
2 前項の勤務は第16条第17条第2項の勤務に含まないものとする。
(夜間勤務手当)
第17条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の4 第7条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員で市規則で定めるものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(端数計算)
第19条 第16条第17条に定める時間外勤務手当及休日給の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
2 前項の計算は各別に行うものとする。
第19条の2 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第16条第17条及び第17条の3の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(出張中の職員に対する取扱い)
第20条 公務により出張中の職員に対しては時間外勤務手当はこれを支給しない。ただし次の各号のいずれかに該当し、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明の出来得るものについてはこの限りでない。
(1) 旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の長があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(2) 所要の期日までに目的地に到達するため、休日又は週休日又は勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを、職員の長があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第8条第7項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し又は死亡した職員(第8条第7項の適用を受ける職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤務手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の32.5、12月に支給する場合においては100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第21条の5 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で手当を支給するものとする。
2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の手当のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(再任用職員についての適用除外)
第21条の6 第11条から第13条まで、第13条の3及び第13条の5の規定は、再任用職員には適用しない。
(公務災害補償)
第22条 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいとなった場合においては、労働基準法第75条から第81条及び第83条、同法施行規則第35条乃至第45条、第47条(第3項を除く。)及び第48条により、その者又はその遺族若しくはその者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対してこれらの金額により補償を行うものとする。
(公務外による死亡弔慰金の支給)
第22条の2 職員が勤務中公務によらないで死亡したときは、在職中の最終給料月額の3か月分の額に相当する死亡弔慰金をその遺族に支給することができる。
(専従休職者の給与)
第23条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第23条の2 次に掲げるものは、職員の給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 羽生市職員厚生会の厚生会費
(2) 羽生市職員組合に係る職員の組合費
(3) 団体取扱保険契約に係る各種保険料
(口座振替の方法による給与の支給)
第24条 給与は、職員から自己名儀の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和29年12月1日から施行する。
2 町村合併に伴う地方自治法施行令第3条に基づいて適用された旧羽生町の職員の給与に関する条例は、これを廃止する。
3 職員に育児休業が支給される間、第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び育児休業給」とする。
4 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する羽生市一般職職員の給与に関する条例第11条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第21条の4第2項第1号の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第21条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

別表
行政職給料表
職員の区分
号給\級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,600
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,700
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,800
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
416,800
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
418,800
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
420,800
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
422,900
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
424,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
426,100
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
427,700
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
429,400
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
430,700
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
432,000
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
433,300
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
434,600
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
435,900
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
437,200
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
438,400
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
439,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
440,600
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
441,500
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
442,400
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
443,200
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
444,000
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
444,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
445,600
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
446,400
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
447,200
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
448,000
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
448,800
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
449,400
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
450,200
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
451,000
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
451,800
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
452,400
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
453,200
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
454,000
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
454,800
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
455,400
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
456,200
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
457,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
457,800
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
458,400
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
459,200
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
460,000
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
460,800
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
461,400
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
462,200
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
463,000
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
463,800
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
464,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
465,200
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
466,000
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
466,800
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
467,400
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
468,200
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
469,000
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
469,800
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
470,400
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
425,300
471,200
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
426,000
472,000
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
426,700
472,800
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
427,200
473,400
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
427,900
474,200
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
428,600
475,000
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
429,300
475,800
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
429,800
476,400
86
239,700
295,700
344,500
385,700
403,200
430,500
477,200
87
240,400
296,100
345,000
386,300
403,900
431,200
478,000
88
241,100
296,500
345,500
386,900
404,600
431,900
478,800
89
241,900
296,800
345,900
387,600
405,100
432,400
479,400
90
242,400
297,200
346,400
388,200
405,800
433,100
 
91
242,900
297,600
346,900
388,800
406,500
433,800
 
92
243,400
298,000
347,400
389,400
407,200
434,500
 
93
243,700
298,200
347,700
390,100
407,700
435,000
 
94
 
298,600
348,200
390,700
408,400
435,700
 
95
 
299,000
348,700
391,300
409,100
436,400
 
96
 
299,400
349,200
391,900
409,800
437,100
 
97
 
299,600
349,500
392,600
410,300
437,600
 
98
 
300,000
350,000
393,200
411,000
438,300
 
99
 
300,400
350,500
393,800
411,700
439,000
 
100
 
300,800
351,000
394,400
412,400
439,700
 
101
 
301,000
351,300
395,100
412,900
440,200
 
102
 
301,400
351,700
395,700
413,600
440,900
 
103
 
301,800
352,100
396,300
414,300
441,600
 
104
 
302,200
352,500
396,900
415,000
442,300
 
105
 
302,400
353,000
397,600
415,500
442,800
 
106
 
302,800
353,400
398,200
416,200
443,500
 
107
 
303,200
353,800
398,800
416,900
444,200
 
108
 
303,600
354,200
399,400
417,600
444,900
 
109
 
303,800
354,700
400,100
418,100
445,400
 
110
 
304,200
355,100
400,700
418,800
   
111
 
304,600
355,500
401,300
419,500
   
112
 
305,000
355,900
401,900
420,200
   
113
 
305,200
356,400
402,600
420,700
   
114
 
305,600
356,800
403,200
421,400
   
115
 
306,000
357,200
403,800
422,100
   
116
 
306,400
357,600
404,400
422,800
   
117
 
306,600
358,100
405,100
423,300
   
118
 
306,900
358,500
405,700
424,000
   
119
 
307,200
358,900
406,300
424,700
   
120
 
307,500
359,300
406,900
425,400
   
121
 
307,900
359,800
407,600
425,900
   
122
 
308,200
360,200
408,200
426,600
   
123
 
308,500
360,600
408,800
427,300
   
124
 
308,800
361,000
409,400
428,000
   
125
 
309,200
361,500
410,100
428,500
   
126
 
309,500
361,900
410,700
429,200
   
127
 
309,800
362,300
411,300
429,900
   
128
 
310,100
362,700
411,900
430,600
   
129
 
310,500
363,200
412,600
431,100
   
130
 
310,800
363,600
413,200
431,800
   
131
 
311,100
364,000
413,800
432,500
   
132
 
311,400
364,400
414,400
433,200
   
133
 
311,800
364,900
415,100
433,700
   
134
 
312,100
365,300
415,700
434,400
   
135
 
312,400
365,700
416,300
435,100
   
136
 
312,700
366,100
416,900
435,800
   
137
 
313,100
366,600
417,600
436,300
   
138
 
313,400
367,000
418,200
     
139
 
313,700
367,400
418,800
     
140
 
314,000
367,800
419,400
     
141
 
314,400
368,300
420,100
     
142
 
314,700
368,700
420,700
     
143
 
315,000
369,100
421,300
     
144
 
315,300
369,500
421,900
     
145
 
315,700
370,000
422,600
     
146
 
316,000
370,400
       
147
 
316,300
370,800
       
148
 
316,600
371,200
       
149
 
317,000
371,700
       
150
 
317,300
372,100
       
151
 
317,600
372,500
       
152
 
317,900
372,900
       
153
 
318,300
373,400
       
154
 
318,600
         
155
 
318,900
         
156
 
319,200
         
157
 
319,600
         
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
363,000
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附 則(昭和30年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条の規定に基づき、昭和30年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和31年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年1月5日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条の規定に基づき、昭和31年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和32年8月1日条例第26号)
改正 昭和34年7月27日条例第31号
昭和38年3月29日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年同月同日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額の相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項及び第4項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間を短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続きき在職する職員の切替日における職務の等級、及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいた新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 削除
11 削除
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降、昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 削除
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第35号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何級の職務」を「何等級の職務」に「当該級」を「当該等級」に「第3項」を「第2項」にそれぞれ改める。
第8条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。
第9条第1項第1号中「4級」を「4等級」に「3級」を「5等級」にそれぞれ改める。
第10条第1項第1号中「4級」を「4等級」に「3級」を「5等級」にそれぞれ改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1
区分
車賃(1キロメートルに付き)
日当(1日に付き)
宿泊料(1夜に付き)
食卓料(1夜に付き)
1、2等級の職務にある者
6円
360円
1,300円
290円
3等級の職務にある者
5円
340円
1,200円
250円
4等級の職務にある者
4円
320円
1,100円
220円
5等級の職務にある者
4円
300円
1,000円
200円
(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過処置)
15 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(羽生市消防団条例の一部改正)
16 羽生市消防団条例(昭和29年条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表中
職名
旅費の額
団長
副団長
一般職職員の10級職相当額
分団長
副分団長
同 8級職相当額
部長
同 6級職相当額
班長
同 5級職相当額
その他の団員
同 4級職相当額
職名
旅費の額
団長
副団長
一般職職員の1等級職相当額
分団長
副分団長
同 3等級職相当額
部長
班長
同 4等級職相当額
その他の団員
同 5等級職相当額
に改める。
(羽生市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
17 羽生市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「これに対する勤務地手当」を「暫定手当」に改める。
(羽生市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
18 羽生市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第3条中、「10級職」を「1等級職」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
19 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表中「9級職」「8級職」「6級職」とあるをそれぞれ「1等級職」に改める。
(羽生市利根川引堤対策委員会設置条例の一部改正)
20 羽生市利根川引堤対策委員会設置条例(昭和31年条例第43号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(羽生市一般職職員の給与に関する条例の特例に関する条例の廃止)
21 羽生市一般職職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和31年条例第25号)を廃止する。

附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,100
5,700
3
9,300
9,800
 
20,500
21,400
 
5,200
5,700
 
9,600
10,600
6
21,200
22,600
6
5,300
5,900
6
10,000
10,600
 
22,000
23,800
9
5,400
5,900
 
10,400
11,400
6
22,800
23,800
 
5,500
6,100
6
10,800
11,400
 
23,600
25,000
3
5,600
6,100
 
11,200
12,300
6
24,400
26,200
6
5,700
6,300
6
11,600
12,300
 
25,300
27,500
9
5,800
6,300
 
12,100
13,300
6
26,200
27,500
 
5,900
6,600
6
12,600
13,300
 
27,300
28,900
3
6,050
6,600
 
13,100
14,300
6
28,400
30,300
6
6,200
7,000
6
13,600
14,300
 
29,500
32,000
9
6,400
7,000
 
14,100
15,300
6
30,600
32,000
 
6,600
7,400
6
14,600
15,300
 
31,700
33,700
3
6,900
7,400
 
15,100
16,300
6
32,800
35,400
6
7,200
8,000
6
15,600
17,300
9
33,900
37,100
9
7,500
8,000
 
16,300
17,300
 
35,300
37,100
 
7,800
8,600
6
17,000
18,300
3
36,700
38,800
3
8,100
8,600
 
17,700
19,300
6
38,100
40,500
6
8,400
9,200
6
18,400
20,300
9
     
8,700
9,200
 
19,100
20,300
3
     
9,000
9,800
6
19,800
21,400
9
     

附則別表第2
暫定手当定額表
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
1
1,000
770
580
340
320
2
1,060
810
630
360
330
3
1,110
860
670
380
330
4
1,170
910
720
400
340
5
1,220
960
770
420
360
6
1,280
1,000
810
450
380
7
1,340
1,060
860
480
400
8
1,410
1,110
910
510
420
9
1,470
1,170
960
550
450
10
1,550
1,220
1,000
580
480
11
1,630
1,280
1,060
630
510
12
1,710
1,340
1,110
670
550
13
1,790
1,410
1,170
720
580
14
1,870
1,470
1,220
770
630
15
1,950
 
1,280
810
670
16
     
860
720
17
     
910
770
18
     
960
 
19
     
1,000
 
20
     
1,060
 
21
     
1,110
 
附 則(昭和33年1月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 この条例施行に伴い改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条の規定に基づき、昭和32年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和33年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例施行に伴い改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条の規定に基づき昭和33年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和34年7月27日条例第31号)
(施行規則)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 羽生市一般職職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年7月1日から昭和34年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところにより読みかえるものとする。

附則別表
給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,020
5,700
11,210
10,700
6,230
5,900
11,950
11,400
6,830
6,500
12,680
12,100
7,040
6,700
13,530
12,900
7,360
7,000
14,470
13,800
7,780
7,400
15,420
14,700
8,200
7,800
16,370
15,600
9,020
8,600
17,310
16,500
9,850
9,400
18,260
17,400
10,680
10,200
19,210
18,300
20,260
19,300
30,310
28,900
21,300
20,300
31,770
30,300
22,460
21,410
33,550
32,000
23,710
22,600
35,330
33,700
24,970
23,800
37,110
35,400
26,220
25,000
38,890
37,100
27,480
26,200
40,670
38,800
28,840
27,500
42,450
40,500
附 則(昭和34年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第21条第2項の改正規定は昭和35年6月15日から、別表の改正規定及び附則第2項並びに第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年9月10日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 改正前の条例において、5等級の適用を受ける職員の別表の適用については次のとおり号給が変更されるものとする。
(1) 3号給から17号給までにあっては、それぞれ2号給上位とする。
(2) 前号に掲げるもの以外は市長が定める。
附 則(昭和36年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、市長の定めるところにより、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該号給の直近上位の号給とし、当該号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。
5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の「切替日における号給又は給料月額」及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年8月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月29日条例第2号)
改正 昭和40年2月3日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の、条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1
切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3月
30,000円
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
   
2
   
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
   
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
9
21,100
4
   
4
   
5
4
   
4
   
4
   
5
   
5
   
6
5
   
5
3
29,800
5
3
23,600
6
   
6
   
7
6
   
6
6
31,200
6
6
24,800
7
   
7
   
8
7
   
7
9
32,600
7
9
26,000
8
   
8
   
9
8
   
7
   
7
   
9
   
9
   
10
9
   
8
   
8
3
28,700
10
   
10
   
11
10
   
9
   
9
6
29,900
11
3
18,700
11
   
12
11
   
10
   
10
9
31,200
12
6
19,800
12
   
13
12
   
11
   
10
   
13
9
20,900
13
   
14
13
   
12
   
11
   
13
   
14
   
15
14
   
13
   
12
   
14
3
23,200
15
   
16
15
   
14
   
13
   
15
6
24,300
16
3
18,300
17
16
   
15
   
14
   
16
9
25,400
17
6
19,200
18
17
   
16
   
15
   
16
   
18
9
19,800
19
18
   
17
   
16
   
17
3
27,500
18
   
20
           
17
   
18
6
28,400
19
   
21
           
18
   
19
9
29,100
20
   
22
                 
19
   
21
   
23
                 
20
         
24
                 
21
         
                               

附則別表第2
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
1号〜18号
1号〜18号
5号〜18号
14号〜23号
15号〜21号
附 則(昭和38年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年2月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定による附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項の適用については12月とあるのは「9月」とする。
(旧号給の基礎)
3 附則第2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
1等級
2等級
3等級
4等級
1号俸以上
5号俸以上
9号俸以上
18号俸以上
附 則(昭和39年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附 則(昭和40年2月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日(以下「切替日」という。)において羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定による附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の羽生市一般職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第4条第6項の適用については、12月とあるのは「9月」とする。
(旧号給の基礎)
4 附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
4号俸以上の号俸
9号俸以上の号俸
13号俸以上の号俸
22号俸以上の号俸
附 則(昭和41年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定及び附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(羽生市一般職職員の給与に関する条例第4条第6項の規定をいう。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以後における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給の基礎)
4 附則第3項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級は条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に羽生市一般職職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後にそれぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条の2第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条及び第21条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

附則別表
等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
1号俸以上〜3号俸まで
2号俸以上〜8号俸まで
6号俸以上〜12号俸まで
15号俸以上〜21号俸まで
附 則(昭和42年1月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年1月29日条例第7号)
改正 昭和44年2月1日条例第1号
昭和45年2月5日条例第3号
昭和46年2月4日条例第2号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表
暫定手当定額表
号給\等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
1
   
580
340
250
2
1,060
810
630
360
270
3
1,170
860
670
380
290
4
1,220
960
770
400
310
5
1,280
1,000
810
420
330
6
1,340
1,060
860
450
340
7
1,410
1,170
960
480
360
8
1,470
1,220
1,000
510
380
9
1,550
1,270
1,060
550
400
10
1,630
1,310
1,140
580
420
11
1,710
1,350
1,180
630
450
12
1,770
1,390
1,210
670
480
13
1,830
1,430
1,240
770
510
14
1,880
1,460
1,270
810
550
15
1,920
1,480
1,290
860
580
16
1,960
1,510
1,310
950
620
17
1,980
1,540
1,330
980
650
18
2,010
1,570
1,350
1,010
710
19
 
1,600
1,380
1,070
730
20
   
1,410
1,100
760
21
   
1,440
1,120
780
22
   
1,470
1,150
 
23
     
1,180
 
24
     
1,210
 
25
     
1,250
 
26
     
1,280
 
27
     
1,310
 
28
     
1,340
 
附 則(昭和44年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中羽生市一般職職員の給与に関する条例第8条第7項、第21条第1項及び第2項並びに第21条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定並びに第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和44年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第21条の2の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「羽生市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和46年2月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中羽生市一般職職員の給与に関する条例第17条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第1条中同条例第4条第6項、第7項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和46年12月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員「以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄の期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払等)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表
俸給表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定俸給月額
一般職職員給料表
5等級
1
2
   
2
3
   
3
4
   
4
5
   
5
6
   
6
7
   
7
8
   
8
9
   
9
10
3
35,600
10
11
6
36,800
11
12
9
38,100
附 則(昭和47年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の3及び第13条の4の規定並びに第2条、第8条第2項から同条第5項まで、第15条、第18条、第21条第2項及び第21条の2第2項の規定中住居手当及び調整手当に関する部分については、昭和48年4月1日から施行する。この場合、改正後の条例第13条の3の規定が施行されるにいたるまでの住居手当の支給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年4月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年11月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の4第2項の規定を除く。)及び附則第7項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第17条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月2日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第31号)の一部を次のように改正する、
第6条第3号の次に次の1号を加える。
(4) 通勤のため自転車等を使用することを常例とする職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの

附則別表
特定号給職員の号給切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定俸給月額
1等級
   
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
     
17
16
3
6
164,100
18
17
6
9
166,300
2等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
     
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
20
18
     
3等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
     
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
     
22
20
3
6
131,100
4等級
20
20
3
6
102,900
21
21
6
9
104,200
22
21
     
23
22
3
6
107,200
24
23
6
9
108,400
25
23
     
附 則(昭和49年5月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年6月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払等)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和50年1月21日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第1項及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例施行の日までの間において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条第2項、第21条の2第3項及び第22条の2の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員がその属していた職務の等級及びその者が受けていた号給とする。ただし、4等級にあっては改正前の条例による5号給を1号給とし、5等級にあっては改正前の条例による6号給を1号給とし、それぞれ順次繰り下げた号給とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(昭和52年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第21条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その者に係る昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第21条の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を差し引いて得た額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、その者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である場合の切替日以降における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表
職務の等級
旧号給
新号給
1等級
22
21
3等級
22
21
23
22
24
22
4等級
22
21
23
22
附 則(昭和57年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項並びに第21条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員の受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条の2第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第17号)による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(調整手当の特例)
5 昭和57年3月に支給する調整手当については、改正後の条例第13条の4第2項の規定にかかわらず同項中「規則で定める率」を「市長が定める率」に読み替えることができるものとする。ただし管理職手当にかかる分についてはこの限りでない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項、第21条の2第1項及び附則第8項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(職務の等級等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、附則別表に定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。この場合、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
8 単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第11条及び第12条中「から起算して15日を超えない範囲内において」を「の属する月の市長が定める日に」に改める。

附則別表
職務の等級切替表
職務の等級切替日の前日において職員の属する職務の等級
職務の等級切替日における職員の属する職務の等級
特1等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級
附 則(昭和60年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替え前の職務の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職務の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級
職務の級
6等級
1級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
5級
2等級
6級
1等級
7級

附則別表第2
号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
3級
5級
6級
7級
1
1
1
     
1
2
2
2
1
1
1
2
3
3
3
2
2
2
3
4
4
4
3
3
3
4
5
5
5
4
4
4
5
6
6
6
5
5
5
6
7
7
7
6
6
6
7
8
8
8
7
7
7
8
9
9
9
8
8
8
9
10
10
10
9
9
9
10
11
11
11
10
10
10
11
12
12
12
11
11
11
12
13
13
13
12
12
12
13
14
14
14
13
13
13
14
15
15
15
14
14
14
15
16
16
16
15
15
15
16
17
17
17
16
16
16
17
18
18
18
17
17
17
18
19
19
19
18
18
18
19
20
 
20
19
19
19
20
21
 
21
20
20
20
 
22
 
22
21
21
21
 
23
 
23
22
22
22
 
24
 
24
23
23
23
 
25
 
25
24
24
24
 
26
 
26
       
27
 
27
       
28
 
28
       
29
 
29
       
30
 
30
       
附 則(昭和63年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第13条の4の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成2年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第13条の4の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年2月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定及び附則第4項の規定は平成3年2月1日から施行し、第13条の4第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第8条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与について適用する。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第2項」とする。
4 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年1月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に改正後の条例第21条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日として同日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月29日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第21条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月30日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2及び第13条の3の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第13条の2及び第13条の3の改正規定を除く。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。(後略)
2 改正後の第1条の条例の規定を適用する場合、羽生市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第31号)第2条第3項に準用している期末手当については平成10年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の第1条の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から(中略)施行する。
2 第1条の規定(第21条第2項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第21条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第21条又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第21条の4又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月28日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第21条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第8条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第8条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年4月1日から基準日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附 則(平成15年3月28日条例第9号)
改正 平成17年3月25日条例第13号
平成18年3月28日条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(調整手当に関する経過措置)
2 改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第13条の4第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表右欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。

附則別表(附則第2項関係)
平成15年4月1日から平成17年3月31日まで
100分の10
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
100分の8
附 則(平成15年11月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例及び市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第8条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(羽生市一般職職員の給与に関する条例第13条の5第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成17年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年6月23日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例及び市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第8条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(羽生市一般職職員の給与に関する条例第13条の5第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則(平成18年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 改正後の第13条の4第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
(羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 公益法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(羽生市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
5 羽生市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(羽生市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
6 羽生市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月26日条例第5号)
改正 平成21年11月30日条例第31号
平成22年11月30日条例第31号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(羽生市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(公益法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第7条 公益法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)

附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
新級
新1級
新2級
新3級
新4級
新5級
新6級
新7級
級\旧
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
3月未満
 
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
 
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
 
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
 
4
1
1
1
1
1
12月以上
 
5
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
8
4
1
1
1
1
12月以上
5
9
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
10
6
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
11
7
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
12
8
1
1
1
1
12月以上
9
13
9
1
1
1
1
4
3月未満
9
13
9
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
14
10
1
1
1
1
6月以上9月未満
11
15
11
1
1
1
1
9月以上12月未満
12
16
12
1
1
1
1
12月以上
13
17
13
1
1
1
1
5
3月未満
13
17
13
1
1
1
1
3月以上6月未満
14
18
14
1
1
2
1
6月以上9月未満
15
19
15
1
1
3
1
9月以上12月未満
16
20
16
1
1
4
1
12月以上
17
21
17
1
1
5
1
6
3月未満
17
21
17
1
1
5
1
3月以上6月未満
18
22
18
2
2
6
2
6月以上9月未満
19
23
19
3
3
7
3
9月以上12月未満
20
24
20
4
4
8
4
12月以上
21
25
21
5
5
9
5
7
3月未満
21
25
21
5
5
9
5
3月以上6月未満
22
26
22
6
6
10
6
6月以上9月未満
23
27
23
7
7
11
7
9月以上12月未満
24
28
24
8
8
12
8
12月以上
25
29
25
9
9
13
9
8
3月未満
25
29
25
9
9
13
9
3月以上6月未満
26
30
26
10
10
14
10
6月以上9月未満
27
31
27
11
11
15
11
9月以上12月未満
28
32
28
12
12
16
12
12月以上
29
33
29
13
13
17
13
9
3月未満
29
33
29
13
13
17
13
3月以上6月未満
30
34
30
14
14
18
14
6月以上9月未満
31
35
31
15
15
19
15
9月以上12月未満
32
36
32
16
16
20
16
12月以上
33
37
33
17
17
21
17
10
3月未満
33
37
33
17
17
21
17
3月以上6月未満
34
38
34
18
18
22
18
6月以上9月未満
35
39
35
19
19
23
19
9月以上12月未満
36
40
36
20
20
24
20
12月以上
37
41
37
21
21
25
21
11
3月未満
37
41
37
21
21
25
22
3月以上6月未満
38
42
38
22
22
26
23
6月以上9月未満
39
43
39
23
23
27
24
9月以上12月未満
40
44
40
24
24
28
25
12月以上
41
45
41
25
25
29
26
12
3月未満
41
45
41
25
25
32
26
3月以上6月未満
42
46
42
26
26
33
27
6月以上9月未満
43
47
43
27
27
34
28
9月以上12月未満
44
48
44
28
28
35
29
12月以上
45
49
45
29
29
36
30
13
3月未満
45
49
45
29
29
37
31
3月以上6月未満
46
50
46
30
30
38
32
6月以上9月未満
47
51
47
31
31
39
33
9月以上12月未満
48
52
48
32
32
40
34
12月以上
49
53
49
33
33
41
35
14
3月未満
49
53
49
33
33
41
37
3月以上6月未満
50
54
50
34
34
42
38
6月以上9月未満
51
55
51
35
35
43
39
9月以上12月未満
52
56
52
36
36
44
40
12月以上
53
57
53
37
37
45
41
15
3月未満
53
57
53
37
37
45
45
3月以上6月未満
54
58
54
38
38
46
46
6月以上9月未満
55
59
55
39
39
47
47
9月以上12月未満
56
60
56
40
40
48
48
12月以上
57
61
57
41
41
49
49
16
3月未満
57
61
57
41
41
51
53
3月以上6月未満
58
62
58
42
42
52
54
6月以上9月未満
59
63
59
43
43
53
55
9月以上12月未満
60
64
60
44
44
54
56
12月以上
61
65
61
45
45
55
57
17
3月未満
61
65
61
45
45
57
57
3月以上6月未満
62
66
62
46
46
58
58
6月以上9月未満
63
67
63
47
47
59
59
9月以上12月未満
64
68
64
48
48
60
60
12月以上
65
69
65
49
49
61
61
18
3月未満
65
71
65
49
49
65
61
3月以上6月未満
66
72
66
50
50
66
62
6月以上9月未満
67
73
67
51
51
67
63
9月以上12月未満
68
74
68
52
52
68
64
12月以上
69
75
69
53
53
69
65
19
3月未満
69
79
69
53
55
73
65
3月以上6月未満
70
80
70
54
56
74
66
6月以上9月未満
71
81
71
55
57
75
67
9月以上12月未満
72
82
72
56
58
76
68
12月以上
73
83
73
57
59
77
69
20
3月未満
73
89
75
57
61
77
69
3月以上6月未満
74
90
76
58
62
78
70
6月以上9月未満
75
91
77
59
63
79
71
9月以上12月未満
76
92
78
60
64
80
72
12月以上
77
93
79
61
65
81
73
21
3月未満
77
101
82
61
69
81
73
3月以上6月未満
78
102
83
62
70
82
74
6月以上9月未満
79
103
84
63
71
83
75
9月以上12月未満
80
104
85
64
72
84
76
12月以上
81
105
86
65
73
85
77
22
3月未満
 
109
89
65
77
85
77
3月以上6月未満
 
110
90
66
78
86
78
6月以上9月未満
 
111
91
67
79
87
79
9月以上12月未満
 
112
92
68
80
88
80
12月以上
 
113
93
69
81
89
81
23
3月未満
 
121
97
69
83
89
81
3月以上6月未満
 
122
98
70
84
90
82
6月以上9月未満
 
123
99
71
85
91
83
9月以上12月未満
 
124
100
72
86
92
84
12月以上
 
125
101
73
87
93
85
24
3月未満
 
125
105
73
89
93
85
3月以上6月未満
 
126
106
74
90
94
86
6月以上9月未満
 
127
107
75
91
95
87
9月以上12月未満
 
128
108
76
92
96
88
12月以上
 
129
109
77
93
97
89
25
3月未満
 
129
113
77
93
97
89
3月以上6月未満
 
130
114
78
94
98
89
6月以上9月未満
 
131
115
79
95
99
89
9月以上12月未満
 
132
116
80
96
100
89
12月以上
 
133
117
81
97
101
89
26
3月未満
 
133
117
81
97
101
 
3月以上6月未満
 
134
118
82
98
102
 
6月以上9月未満
 
135
119
83
99
103
 
9月以上12月未満
 
136
120
84
100
104
 
12月以上
 
137
121
85
101
105
 
27
3月未満
 
137
121
85
101
105
 
3月以上6月未満
 
138
122
86
102
106
 
6月以上9月未満
 
139
123
87
103
107
 
9月以上12月未満
 
140
124
88
104
108
 
12月以上
 
141
125
89
105
109
 
28
3月未満
 
141
125
93
105
109
 
3月以上6月未満
 
141
126
94
106
109
 
6月以上9月未満
 
141
127
95
107
109
 
9月以上12月未満
 
141
128
96
108
109
 
12月以上
 
141
129
97
109
109
 
29
3月未満
     
97
109
   
3月以上6月未満
     
98
110
   
6月以上9月未満
     
99
111
   
9月以上12月未満
     
100
112
   
12月以上
     
101
113
   
30
3月未満
     
101
113
   
3月以上6月未満
     
102
114
   
6月以上9月未満
     
103
115
   
9月以上12月未満
     
104
116
   
12月以上
     
105
117
   
31
3月未満
     
105
117
   
3月以上6月未満
     
106
118
   
6月以上9月未満
     
107
119
   
9月以上12月未満
     
108
120
   
12月以上
     
109
121
   
附 則(平成19年11月30日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の4第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに別表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに別表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(地域手当の廃止に伴う経過措置)
2 この条例中第1条、第4条及び第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間における改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(第7条の改正規定は除く。)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(第14条の改正規定は除く。)及び公益法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例の規定については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例の改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例第13条の4の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の4
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の2
附 則(平成21年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第2条の規定による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の給与条例第21条第2項及び第3項若しくは第21条の4第1項及び第2項又は公益的法人等への羽生市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第32号)第4条の規定に関わらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成21年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じた額に、同年4月からの施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象外職員であった期間にあっては、当該月額から当該期間を考慮して市長が定める月額を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
附 則(平成22年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽生市一般職職員の給与に関する条例の規