平成26年度 いじめの防止等のための基本的な方針
羽生市立羽生北小学校
1 いじめ防止の基本方針
(1)基本理念
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害する行為の みならず、いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影 響を与えたり、その生命又は身体に重大な危険を生じさせたりする恐れがある。
従って本校では、すべての児童がいじめを行わないことはもとより、他の児 童に対して行われるいじめを認識しながら、これを放置することがないように、 次の3点(ア、イ、ウ)を基本理念として対策を講じる。
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ア いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの児 童にも、どの学校にも起こり得ることから、学校、家庭、地域が一体となっ て、継続して、未然防止、早期発見、早期解消に取り組むこと。
イ いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダーシップのもと、学校全 体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない基盤 づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接にかかわっ ており、すべての教職員が日々実践すること。
ウ いじめられている児童の立場に立ち、その児童の心の痛みをしっかりと親 身になって受け止め、最後まで守り抜くという姿勢を貫き、いじめ問題を解 決すること。
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「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号第12条の規定)及び「羽 生市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、本校の「いじめの防止 等のための基本的な方針」を定める。
本校では、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす決して 許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるように丁寧な説 明を行うとともに、児童、保護者、地域に対して隠蔽や虚偽の説明は厳に慎む。
(2) いじめの定義
【「いじめ」とは(生徒の記述割愛)】
児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの
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具体的ないじめの態様としては、次のア~カのようなものがある。
ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
イ 仲間はずれ、集団で無視される
ウ ぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
エ 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられ たりする
オ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なこと、不本意なことをされたり、さ せたりする
カ パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる
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(3) 学校及び職員の責務
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むこ とができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめ の防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅 速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
(4) いじめの基本認識
いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があ るかを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、 いじめが認知された場合の「早期解消」に的確に取り組むことが必要である。
いじめには様々な特質があるが、以下のア?キは、我々教職員がもつべきい じめ問題についての基本的な認識であり、共通理解して行動する。
ア いじめはどの児童にも、どの学校にも起こり得るものである。
イ いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
ウ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。エ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
オ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。カ いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。
キ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果 たし、一体となって取り組むべき問題である。
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(5) いじめ防止等のための3つの基本方針
ア 未然防止
・ 学校の教育活動全体を通じて、すべての児童に「いじめは決して許され ない」という基本認識の徹底を図る。
・ 児童の豊かな情操や道徳心、自他の存在を等しく認め、互いの人格を尊 重し合える態度等、心の通う人間関係を構築する素地を養う。
・ ストレスに適切に対応する力を育むことや自己有用感、充実感、成就感 を感じられる学校づくりに努める。
・ 地域、家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発を図る。
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イ 早期発見
・ 定期的なアンケート調査や教育相談、個人面談を実施する。
・ 電話相談等の周知により児童がいじめの事実を訴えやすい体制を整える。
・ 家庭、地域と連携して見守る体制を整備する。
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ウ 早期解消
・ いじめを受けた児童、いじめを知らせた児童の安全確保に努める。
・ いじめたとする児童に適切な指導を組織的、計画的に進める。
・ 家庭や教育委員会に連絡、報告、相談するとともに、事案によっては関 係機関と連携する。
・ 平素より教職員は、対応の在り方について理解を深めたり、研鑽を積む。
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2 「いじめ防止対策委員会」の設置
いじめの防止を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」 を設置する。
【いじめ防止対策委員会】
<構成員>
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、(担任)
(特別支援教育コーディネーター)、養護教諭
※対応する内容に応じて組織の構成員は柔軟に定める
<活 動>
ア いじめの早期発見に関すること。(アンケート調査、教育相談等)
イ いじめの防止に関すること。
ウ いじめ事案に対する対応に関すること。
エ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を
深めること。
<開 催>
月1回を定例会(生徒指導委員会と同一日)とし、いじめ事案発生時は緊 急に開催する。
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3 いじめの未然防止
児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体 で取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・ 基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感 を味わい、自尊感情を育むことができるように努める。
道徳の時間には、命の大切さについて指導を行う 。また、「いじめは絶対に 許されないことである」という認識を児童がもてるように、教育活動全体を通 して指導する。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍 観者」としていじめに加担するということを児童に理解させる。
未然防止策として、次のア~ケに取り組む。
ア 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」を展開し、自己有用感や成就感 を高める。
イ 道徳教育、命を大切にする教育、人権教育の取組、いじめ0宣言等を計画 的に指導し、児童の社会性や規範意識の向上を図る。
ウ 児童が抱えるストレスに対して適切に対処できる力を育むとともに、障害 等について適切に理解した上で、児童の指導に当たる。
エ すべての児童が認められているという意識を抱くことができるよう、教育 活動全体を通じ、児童が活躍し、他者の役に立っていることを実感できる機 会を設ける。
オ あいさつ運動や委員会活動等、児童の自発的な活動を支援する。
カ 学校全体で暴言や児童を傷つける言葉を排除する。
キ いじめ防止対策推進法やいじめ防止の取組について、児童や保護者に啓発 する。
ク インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、いじめ防止及び 効果的に対処できるように、啓発活動や研修会を開催する。
ケ いじめの態様や特質、原因や背景、指導上の具体素敵な留意点等について 校内研修や職員会議で教職員が共通理解し、共通行動をとる。
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4 いじめの早期発見・早期解消
日頃から児童が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見 に努める。また、定期的にいじめアンケート調査を実施するとともに、個人面 談等を通して、児童の悩みや保護者の不安を積極的に受け止める。
早期発見・早期解消策として、次のア~オに取り組む。
ア いじめ調査等
「いじめはどの学校でも、どの子にも起こりえる」の認識のもと、いじめ を早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査を実施する。
・ 児童対象のアンケート調査・・・年3回(学期単位)
・ 保護者対象のアンケート調査・・年2回(9月、1月)
イ いじめ相談体制
児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、相談体制を 整備する。
・ 保健室や電話相談窓口の利用について周知し、児童や保護者が心の抵抗 なくいじめに関して相談できる体制を整備
・知り得た情報の守秘義務
ウ いじめの早期発見
・ 授業以外の児童の人間関係を定期的に観察(行間休み、昼休み、その他)
・ いじめがあった場合の児童の変化の特色を保護者に示し、速やかに学校 に相談する等の啓発活動
・ 生活記録ノートや個人面談、家庭訪問の機会を利用したいじめの兆候を 把握
・ 収集したいじめに係る情報の教職員全体での共有理解
エ 地域・家庭との連携・協働体制
・ PTAやスポーツ少年団等との協働体制の構築
・ 地域見守り隊からの情報提供
オ インターネット上のいじめのチェック
・ インターネットのウェブサイトの定期的な検索、点検
・ 保護者へのネット上のいじめの態様や対応について理解
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5 いじめの相談・通報窓口
いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
(1) 学校におけるいじめの相談・通報窓口
※教頭 荒木逸江
※主幹 飯岡洋一
△電話561-0058
(2) 学校以外のいじめの相談・通報窓口
※羽生市教育委員会学校教育課
△電話561-1121
(3) いじめの相談や通報の指導
※いじめゼロ宣言の「話す勇気」について説明する。
6 いじめを認知した場合の発見からの組織的対応
いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(1) いじめ情報の確認
(2) 対応チームの編成(再掲)
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【いじめ防止対策委員会】
校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 学年主任
(担任) (特別支援教育コーディネーター) 養護教諭
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(3) 対応方針の決定、役割分担
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ア 情報の整理
イ 対応方針
・緊急度の確認 ・危険度の確認 ・取材対応等の確認
ウ 役割分担
・被害者、加害者、周辺児童からの事実確認と指導・支援担当
・保護者への対応 ・関係機関への対応
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(4)事実確認と指導・支援
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ア いじめの原因と状況
イ 事実確認 被害者 → 加害者 → 周辺児童の順に聴取
ウ 複数の教員(2人組)で確認しながら聴取の進行、情報提供者の秘密 保持
エ いじめ加害者が被害者や周辺児童に圧力をかけることの阻止
オ いじめ事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置
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(5)被害者、加害者、周辺児童への指導
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ア 被害者への対応
・ いかなる理由があっても徹底して被害者を守り抜く姿勢
・ 担任を中心に児童が話しやすい職員が対応
・ いじめを絶対に許さない姿勢や今後の対応についての意思伝達
・ 児童のよさや優れたところの報奨
・ 加害者との今後の関係についての具体的な指針の提示
・ 日記やノート交換、面談等による定期的な見届けと不安や悩みから の解消
・自己肯定感を回復できるよう友人関係作りや活躍の場を提供
イ 加害者への対応
・ いじめに走った背景の理解と行った行為に対しての毅然とした指導 ・ 自分はどうすべきだったかを問い直す反省の場の確保
・ 対応教師による中立的な立場での事実確認
・ 自分が加害者であるという自覚の覚醒
・ 責任転嫁をさせない説諭
・ 日記やノート交換、面談等による定期的な見届けと不安や悩みから の解消
・ よさを認め、プラスの行動に向かわせる意識の変容
○出席停止制度の通知 |
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出席停止制度についてその活用を図るため、制度活用の問題点や出席停止期間中の児童に対する学習支援の在り方について、学校としての考え方を統一し、共通理解を図る。
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ウ 周辺児童への対応
・ いじめは学級、学年全体の問題としての対応
・ 教師、児童全体で取り組んでいることの提示
・ いじめの事実を告げることは「チクリ」「告げ口」ではなく、辛い立 場の友人を救うことであり、人権を尊重し、命を守ることであること の伝達
・ 周囲ではやし立てていた者も傍観していた者も問題の関係者である という事実の認識
・ これからの行動についての熟慮
・ 集団の行動規範や言葉遣い等についての振り返り
・ いじめを許さない集団作りに向けた話し合いの場の提供
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(6)保護者との連携
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ア いじめ被害者の保護者
・ 誠心誠意の謝罪
・ 事実が明らかになった時点で、速やかな家庭訪問による正確な事実 の伝達
・ 学校としての具体的な対応方針の説明
・ 詳細な対応経過の報告
・ 保護者から子どもの様子についての情報受理
イ いじめ加害者の保護者
・ 事実確認後、保護者に経過を伝えるとともに、その場での子どもに よる事実の確認
・ 相手の子どもの状況を伝えることによるいじめの深刻さの認識
・ 指導の経過と子どもの変容の伝達による指導への理解
・ 学校は事実について指導するなど、よりよく成長させたいという方 針の理解
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(7)関係機関との連携
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ア 教育委員会への報告
・ 具体的な事案についての報告・連絡・相談と指示の依頼
イ 警察への通報
・ 犯罪行為として取り扱うべき事案についての所轄警察署と連携した 取組
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7 重大事案への対処
(1)重大事案の基準
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ア いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが あると認められたとき
イ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて いる疑いがあると認められたとき
ウ 児童の保護者から、いじめられて重大な事態に至ったという申し立て があった時
エ マスコミの対象になったとき
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(2)重大事案発生時の連絡体制
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ア 発見者 → 担任 → 学年主任 → 生徒指導主任 → 教務主任
→ 教頭 → 校長
教育委員会
イ 校長 →
保護者
※緊急時は臨機応変に対応
※教育委員会への一報後、あらためて文書での報告
※必要に応じた警察等関係機関への通報・連携
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(3)重大事案発生時の初動
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ア いじめ対策委員会の招集
イ 学校教育課との連絡体制の確認
ウ 調査方法(事実の究明)
エ 警察への通報など関係機関との連携
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(4)再調査とその後の措置
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ア 適時・適切な方法で調査の進捗状況等調査結果を提供
イ 個人のプライバシーについての最大限の配慮
ウ 羽生市教育委員会への報告、連絡、相談及び指導助言の依頼
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8 公表・点検・評価
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ア ホームページに学校いじめ防止基本方針を掲載
イ 統計や分析を1年ごとに行うとともに、これに基づいた対応
ウ 年度ごとにいじめ防止に対する取組を保護者、児童、職員で評価
エ いじめに関する点検、評価に基づくその後のいじめ防止基本方針の見 直し
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