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    <title>人権推進 | 羽生市</title>
    <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/categories/bunya/kurashi/jinken/jinkensuishin/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>人権推進</description>
    <item>
      <title>「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」の施行について（埼玉県からのお知らせ）</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2022071900025/</link>
      <description>埼玉県では、「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」（令和４年条例第３４号）を、令和４年６月定例県議会において成立し、令和４年７月８日に公布・施行されました。本条例は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人ひとりが持つことによって、部落差別をなくしていくことを目的としています。

　詳しくは、下記の関連リンクをクリックして下さい。　&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;

「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」（埼玉県ホームページ）　
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      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>人権推進</category>
    </item>
    <item>
      <title>埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例について（埼玉県からのお知らせ）</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2022072700044/</link>
      <description>&amp;nbsp; &amp;nbsp;埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例が施行されました

　埼玉県では、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」（令和４年条例第３３号）が、令和４年６月定例県議会において成立し、令和４年７月８日に公布・施行されました。この条例は、性の多様性を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その取組を　推進するために必要な事項を定めることにより、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的としています。


　詳しくは、下記のリンクをご覧ください　


　埼玉県ホームページ（外部サイト）

&amp;nbsp;

&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
</description>
      <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:45:00 +0900</pubDate>
      <category>人権推進</category>
    </item>
    <item>
      <title>にじいろ県民相談（埼玉県LGBTQ県民相談）について（埼玉県からのお知らせ）</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2022072800034/</link>
      <description>&amp;nbsp;

２０２２年８月６日から電話とLINEによるLGBT相談が始まります！

　埼玉県では、令和４年８月６日（土）から毎週土曜日（１８時～２２時）にＬＧＢＴＱ当事者の方やご家族、お知り合いの方対象に電話とLINEによるにじいろ県民相談（埼玉県ＬＧＢＴＱ県民相談）を開始します。性的指向（好きになる性）や性自認（自分の性の認識）に関する悩みについて、電話やLINEで相談してください。詳しくは、下記の埼玉県ホームページをご覧ください。

相談日時　毎週土曜日１８時～２２時（最終受付は２１時３０分・年末年始除く）

対象者　　県内在住、通学・通勤等のＬＧＢＴＱの方やその周りの方

電話番号　０５７０－０２２－２８２

LINE相談　https://lin.ee/2f90PQMd

お問い合わせ　埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課　電話048-830-2927

埼玉県ホームページ（外部サイト）

&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 15:47:00 +0900</pubDate>
      <category>人権推進</category>
    </item>
    <item>
      <title>「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2017011800039/</link>
      <description>部落差別のない社会の実現に向けて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　&amp;nbsp;部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が、平成２８（２０１６）年１２月１６日に公布・施行されま した。

　部落差別（同和問題）とは、「同和地区」と呼ばれる特定の地域の出身であることを理由に、結婚に反対されたり、就職などの日常生活の上で差別をうけるという日本固有の重大な人権侵害です。

　残念ながら、現在でもなお、戸籍謄本等の不正取得による結婚や就職の際の身元調査や、インターネット上で差別や偏見を助長するような内容の書込み等の行為が発生しております。

　この法律は、全ての国民に基本的人権の尊重の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許さない」との認識の下、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としております。

　本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消を目指し、積極的に取り組みを進めていきます。
...</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>人権推進</category>
    </item>
    <item>
      <title>「えせ同和行為」にご注意ください</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2016042500024/</link>
      <description>「えせ同和行為」とは

　人々の同和問題に対する理解不足に乗じ、同和問題を口実にして、企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為や要求を指します。
　こうした行為は、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和問題に関する誤った認識を植え付け、偏見や差別意識を助長することにつながる恐れがあります。また、これまで永年にわたって努力してきた同和問題解決のための啓発活動や教育の効果を覆すものでもあります。
　「えせ同和行為」は、同和問題を解決するにあたっての大きな阻害要因となっており、断固排除しなければなりません。

　※ 同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分に基づく差別により、国民の一部の人々が長い間、経済
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお結婚を妨げられたり、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 我が国固有の重大な人権問題です。
&amp;nbsp;

「えせ同和行為」の具体例

　・高額な図書等物品購入の強要
　・寄付金、賛助金、機関紙購...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Aug 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>人権推進</category>
    </item>
    <item>
      <title>ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2016062100013/</link>
      <description>ヘイトスピーチ、許さない。 【&amp;nbsp;STOP! &amp;nbsp;HATE&amp;nbsp; SPEECH 】
&amp;nbsp;

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、
いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28年6月3日（金）に施行されました。
&amp;nbsp;

特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）は、人々に不安感や
嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになり
かねません。
このような不当な差別的言動はあってはならないことです。
&amp;nbsp;

お互いを理解し合い、認め合い、尊重し合うことが大切です。
&amp;nbsp;

詳しくは、 法務省HP「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」 をご覧ください。



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      <pubDate>Mon, 11 Jul 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
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      <category>人権推進</category>
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