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    <title>戸籍 | 羽生市</title>
    <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/categories/bunya/kurashi/todokede/koseki/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>戸籍</description>
    <item>
      <title>令和８年４月１日から離婚届の様式が変更になりました。</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2026040700012/</link>
      <description>民法等の一部を改正する法律（令和６年法律第３３号）が令和８年４月１日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和８年４月１日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

※民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に関する見直し）について（令和８年４月１日施行）（外部サイトへリンク）」をご確認ください。

&amp;nbsp;

１　旧様式の離婚届を提出する場合について

令和８年４月１日以降に旧様式の離婚届（未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等）を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「３法改正による変更点」...</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:05:14 +0900</pubDate>
      <category>戸籍</category>
      <category>結婚・離婚</category>
      <category>その他のお知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>出生届の子の名の振り仮名について</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025060400018/</link>
      <description>令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

・漢和辞典等に掲載されている読み方

・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

&amp;nbsp;

一般の読み方として認められる読み方の例

１　部分音訓の例（赤字は音訓の一部）&amp;nbsp;音読み又は訓読みの一部を当てたもの

　　心愛（ココ・ア）、桜良（サ・ラ）

２　熟字訓及びそれに準ずるものの例 　漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み（訓）を当てたもの

　　飛鳥（アスカ）、海老（エビ）、乙女（オトメ）、五月（サツキ）、清水（シミズ）、伊達（ダテ）、
　　常盤（トキワ）、日向（ヒナタ）、日和（ヒ ヨリ）、吹雪（フブキ）、紅葉（モミジ）、弥生（ヤヨイ）、
　　百合（ユリ）

３　置き字の例（赤字）&amp;nbsp;直接読まないもの

　　美空（ソラ）、彩夢（ユメ）

&amp;nbsp;

振り仮名として認められない読み方

出生届に記載した振り仮名が、下記のように...</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:50:51 +0900</pubDate>
      <category>戸籍</category>
      <category>生まれたら</category>
      <category>注目情報</category>
    </item>
    <item>
      <title>戸籍証明書等の広域交付について</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2024020100029/</link>
      <description>令和６年３月１日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。

従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となりました。

&amp;nbsp;

広域交付とは…

　・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。

　・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、１カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

　※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
　※一部事項証明書、個人事項証明書（戸籍抄本）は請求できません。

 　

請求できる方

　・本人及びその配偶者
　・父母・祖父母などの直系尊属
　・子・孫などの直系卑属

　※上記の方でも、郵送での請求、委任状による代理請求はできません。
　※第三者請求及び職務上請求もできません。
　※父母の戸籍から除籍した兄弟（姉妹）の戸籍証明書は請求できません。

本人確認書類について

　窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。〈有効期限内のもの）

　　・運転免許証
　　・マイナンバー...</description>
      <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:26:00 +0900</pubDate>
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