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    <title>手当に関すること | 羽生市</title>
    <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/categories/lifeevent/kosodate/teate/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>手当に関すること</description>
    <item>
      <title>物価高対応子育て応援手当について</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025121600029/</link>
      <description>　国の「｢強い経済｣を実現する総合経済対策」の一環として、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を

力強く支援するため、「物価高対応子育て応援手当（０歳から高校生年代までのこども1人あたり２万円）」

を支給することとされました。

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対象児童

（１）令和７年９月分の児童手当の支給対象児童（令和７年９月に出生した児童含む）

（２）令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児童

&amp;nbsp;

支給対象者

上記（１）の児童手当受給者、または上記（２）の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

&amp;nbsp;

支給額

対象児童１人につき２万円（支給は１回限り）

&amp;nbsp;

支給対象者のうち、申請が不要の方

【対象者】

　以下に該当する方については、申請不要です。

（１）羽生市から令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童は１０月分）児童手当を受給している方

（２）令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生まれた児童に係る児童手当認定請求書（また

　　　は額改定請求書）を令和８年１月３０日（金）までに羽生市に提出し、認定された...</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:10:00 +0900</pubDate>
      <category>子育て支援</category>
      <category>手当に関すること</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童手当現況届について</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015020700555/</link>
      <description>

現況届の提出が必要な方へ

　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。

　令和４年度から、児童手当制度の一部変更に伴い、原則提出不要になりましたが、以下の１～７に該当する方は引き続き提出が必要になります。また、令和６年１０月分からの制度改正により、令和７年度から新たに現況届の提出が必要となる方もいますのでご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　提出が必要な方には「児童手当　現況届の提出について」を6月上旬に送付します。

《現況届の提出が必要な方》

１　配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

２　別居している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方

３　実子以外の児童を養育している方

４　離婚協議中で住民票上配偶者と別居されている方

５　「監護相当・生活費の負担についての確認書」で、職業当欄に「無職」や「その他」で申請した方

６　施設・里親の受給者の方

...</description>
      <pubDate>Thu, 30 May 2024 08:00:00 +0900</pubDate>
      <category>子育て支援</category>
      <category>手当に関すること</category>
      <category>注目情報</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2021012200019/</link>
      <description>児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

　現在、障害年金を受給しているひとり親家庭等は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

　このたび、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和３年３月分（令和３年５月支払分）から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります[PDF：531KB]

１.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

　障害基礎年金等（※1）を受給している方は、令和３年３月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

（※1）国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

　なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方（障害基礎年金等は受給していない方）（※2）は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:29:00 +0900</pubDate>
      <category>子育て・教育</category>
      <category>子育て</category>
      <category>手当に関すること</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童扶養手当の適正な受給について</title>
      <link>https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2018070200020/</link>
      <description>児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。

趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

1．調査の実施について

　受給資格の有無（同居している人や生計を維持している人の確認）、または所得の状況等について、質問や調査を行うこと及び書類等のご提出を求めたりすることがあります。

　例えば、住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給料明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入ることもありますので、十分にご理解ください。

根拠法令：児童扶養手当法第29条第1項

第29条　都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類（当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。）その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童...</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 11:51:00 +0900</pubDate>
      <category>子育て・教育</category>
      <category>子育て支援</category>
      <category>子育て</category>
      <category>手当に関すること</category>
    </item>
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