京都議定書の概要

公開日 2009年06月01日

更新日 2015年02月25日

京都議定書の概要について

 京都議定書(きょうとぎていしょ)は、気候変動枠組条約に基づき、1997年12月11日に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)での議決した議定書です。正式名称は、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」といいます。
 そもそも気候変動枠組条約は、1992年の地球環境サミットで発案され、1994年に発効した国際条約ですが、法的拘束力がありませんでした。
 そこで1997年12月に京都で開かれた「気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)」では、先進国などに対して、2008〜2012年の間に、温室効果ガス6種の一定数値削減を義務づける議定書が議決されました。

 具体的には、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先進国における削減率を1990年を基準として国別に定め、共同で約束期間内に目標値を達成することが定められました。日本は6%を削減するということになっています。つまり、日本では2008年から2013年の間に、二酸化炭素などの排出量を1990年当時の94%にしなければならないということです。
 また、京都メカニズムと呼ばれるもの(クリーン開発メカニズム(CDM)、排出権取引(ET)、共同実施(JI))や、吸収源活動が盛り込まれています。

 では、これを守れなかった国はどうなるのでしょうか。
 気候変動枠組条約および京都議定書により定められた義務については、その約束が遵守されることを担保するため、罰則規定のように機能する規定が設けられることとなりました。
 具体的には達成度合いが疑わしい場合審議・判断を行う遵守委員会が設けられるとともに、不遵守時には次のような措置が取られることとなっています。

報告義務不遵守の場合

温室効果ガス排出量管理に必要な各種排出量および森林吸収量の変化を推計するための基礎的数値については、各国が集計し報告することとなっていますが、この報告に問題があった場合には京都メカニズムへの参加資格を喪失します。

排出枠不遵守の場合

京都議定書により約束した割当量を超えて排出した(削減目標を達成できなかった)場合には、(1)超過した排出量を 3割増にした上で次期排出枠から差し引く(次期削減義務値に上乗せされる)、 (2)排出量取引において排出枠を売却できなくなる、ということになります。

 

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