都市計画法第34条第11号及び第12号の規定による指定区域について 令和4年4月1日から指定区域が変更になりました

公開日 2016年10月01日

更新日 2022年09月01日

都市計画法第34条第11号及び第12号の規定による指定区域について

「11号区域」とは

 11号区域とは、市街化調整区域内の既存集落において、「指定運用方針」に基づき、道路や排水先が存在する区域について、市が指定をした区域です。

 ◇立地可能な建築物・・・分譲住宅、専用住宅で建物高さが10m以下、他法令等に適合するもの

 

「12号既存集落」とは

 12号既存集落とは、市街化調整区域内において、おおむね50以上の建築物が50メートルの間隔で立ち並んでいる地域を、市が指定をする区域です。

 ◇立地可能な建築物・・・分家住宅、小規模な店舗※等は、一定の条件及び他法令に適合するもの
             ※延床面積150平方メートル以内の日用品の販売店舗等

 

「最低敷地面積」とは

 11号区域・12号既存集落等…原則として開発許可を取得する場合には、1区画300平方メートル以上が条件となります。

 

「区域指定図について」 ※令和4年4月1日から指定区域が変更になりました。

 ホームページでは、区域指定図を閲覧できますが、区域境界の細部等については、まちづくり政策課窓口に地形図を備えております。

 いつでも、閲覧できますのでご活用ください。

   新 羽生市都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域R4.4.1から[PDF:4.46MB] 令和4年4月1日から

   

 

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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