公開日 2013年01月04日
更新日 2020年03月30日
埼玉県産業立地政策会議幹事会について
下記の1から4のいずれかに該当する一定規模以上の工場新設及び増設する場合は、工場立地法の届出を行う前に、埼玉県の産業立地政策会議幹事会での調整を経ることが必要なことがあります。調整の必要性は、市が判断します。
該当する一定規模以上の工場新設及び増設する場合は、お早めに企業誘致推進課まで御相談ください。
なお、幹事会の詳細は、埼玉県企業立地課のホームページを御参照ください。
1. 敷地面積が9,000平方メートル以上の工場を新設する場合
2. 敷地面積を9,000平方メートル以上拡張する場合
3. 生産施設の建築面積を3,000平方メートル以上の工場を新設する場合
4. 生産施設の建築面積3,000平方メートル以上増設する場合