『活力に満ちた人輝く文化都市 羽生』 を目指して

公開日 2014年07月03日

更新日 2015年02月26日

羽生市まちづくり自治基本条例がスタートします

 「羽生市まちづくり自治基本条例」が、平成22年4月1日から施行されます。
 この条例は、「市民が主役のまちづくり」を目指して、羽生市の主権者である「市民」、市民の代表である「市議会」、市政の執行機関である「市」が、まちづくりや地域の課題について、どのような役割を担い、どのような方法で決めていくのかという、まちづくりの仕組みやルールを定めています。
 市では、この条例のスタートにより、活力と元気に満ちあふれ、文化の薫り高い、安心して暮らせる、誰もが「住みたい、住み続けたいまち」の実現を目指します。

◆どうして、自治基本条例が必要なの?
 平成12年の地方分権一括法の施行により、市町村の位置づけが国や都道府県と対等な関係へと大きく変わり、自分たちのまちの将来は自分たちで描き、地域の実情に合ったまちづくりを主体的に進めていく権利と責任が拡大しました。
 このような時代の変化に対応し、自己決定や自己責任に基づく、個性あるまちづくりを進めていくための基本原則として、自治基本条例が必要とされています。
 自治基本条例の目的は、「明るく豊かで活力に満ちたまちづくり」、「誰もが幸せを感じる、住み続けたいまちづくり」を実現することです。

◆羽生市のまちづくりの基本原則としくみを定める条例です。
 自治基本条例は、羽生市のまちづくりや地域課題への対応について、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくのか、などのまちづくりの仕組みやルールを定めるものです。
 具体的には、まちづくりの基本原則や市民の権利や責務、議会と市の役割と責務、市政運営の基本原則などを定める条例です。

◆市民のみなさんをまちづくりの主役として位置付けた条例です。
 市民のみなさんは、羽生市のまちづくりの主役です。
 市のまちづくりに関する基本計画等の策定、各事業の実施・評価に参画する権利や行政に関する情報を知る権利等が規定されることにより、市民が主体者として、行動できる制度・仕組みが整備されることとなります。

◆条例策定の経過について
 条例の素案を策定するため、公募による委員、市内各種団体の代表、市議会議員、市職員の合計24名により構成される、(仮称)羽生市自治基本条例策定委員会が平成20年2月に発足しました。
 それから、約1年4ヶ月の間、合計17回の委員会を開催し、原案の段階から各委員から出された意見に基づき、委員会又はグループ会議の中で一つ一つ検討を重ねながら作り上げられました。
 また、市民のご意見をいただくために市民懇話会を開催するなど、各委員からの意見により、会議の進行方法を決定し、市民委員の手作りによる素案づくりを進めてきました。
 本条例の素案については、各委員一人ひとりが羽生市に対するまちづくりへの思いを盛り込みながら、できるだけ市民にわかりやすいものとなるよう心がけ作り上げられました。
 また、同策定委員会から条例素案の答申の後、その答申に対し市民の意見を反映させるためパブリック・コメントを実施いたしました。
 策定委員会での答申に基づき、条例案を平成21年9月定例市議会に上程し、特別委員会で審議され、同年12月定例市議会で可決されました。

◆条例ができると何がかわるの?
 条例を作っただけでは、何も変わりません。市民・議会・市がともに力を合わせて、条例を運用していくことが大切です。
 それぞれが、お互いの持つ能力を発揮し、役割に応じて連携し、協力しながら、自らの責任で決定し、行動するという、市民が主役のまちづくりがこれからスタートします。
 市では、「市民参加・市民参画・市民協働」の推進に向け、市民や議会との情報の共有化を図るため、積極的な情報公開に努めるとともに、市の政策や計画の策定をする際に市民が容易に参画できるよう、市の制度の見直しや充実に積極的に取り組みます。

条例のイメージ図
 

関連情報

羽生市まちづくり自治基本条例本文(PDF形式:51KB)

羽生市まちづくり自治基本条例リーフレット(PDF形式:703KB)

羽生市まちづくり自治基本条例委員会(平成26年度条例見直し)

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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