中小企業の新規設備投資を支援します(先端設備等導入計画の認定について)

公開日 2018年07月02日

更新日 2022年06月03日

1 生産性向上特別措置法に基づく支援について

 

先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。羽生市では中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、国の同意を得たことから、事業者からの「先端設備等導入計画」申請を受け付けています。この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下に、固定資産税の特例などの支援措置を活用することができます。

【内容】
 新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロ※になります。
※ 令和2年度までとなっている適用期限が、令和4年度まで2年間延長されました。

2 先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。

 
1)認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業者の規模

 
2)先端設備等導入計画の主な要件

 

3)羽生市の導入促進基本計画について

市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

羽生市導入促進基本計画

 

3 認定申請について

 

1)先端設備等導入計画の認定の流れ

※ 固定資産税の特例を受ける場合は、手続きが異なります。(追加書類あり)

 

先端設備等導入計画の認定の流れについて

1 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する

2 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける

3 「確認書」等必要書類を添付し、市に先端設備等導入促進計画を申請する

4 内容が適合する場合、市から「認定書」の発行を受ける

5 「認定書」の発行後、設備を取得する

 

2)経営革新等支援機関の確認について

申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

※認定経営革新等支援機関は関東経済産業局ホームページ(外部サイト)で確認することができます。

先端設備等導入計画の認定フロー

 

4 申請書類について

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書

2 先端設備等導入計画に関する確認書

3申請者の事業概要が確認できるもの(パンフレット等)

4返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが

 送付可能な金額)を貼付けしてください。)

※法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、個人事業主の場合は、開業届の写しを提出してください。

 

【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)

 

5 認定にかかる支援制度について

 

1)国の補助金における優先採択 【廃止】

下記の補助金における優先採択(審査時の加点、補助率の引き上げなど)があります。

・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

・小規模事業者持続化補助金

・サービス等生産性向上IT導入補助金

 

2)固定資産税の特例について

羽生市では生産性向上特別措置法に基づく支援措置の1つとして、事業者から申請され市が認定した先端設備等導入計画に基づき新規取得された設備(償却資産)について、最大3年間固定資産税をゼロにします。

※固定資産税の特例を受ける場合は、先端設備等導入計画の基本的な要件に加え、以下の要件や追加の手続きが必要となります。

 

3)固定資産税の特例を受けるための要件

 

4)固定資産税の特例を受ける場合に必要な追加書類

先端設備等導入計画申請時に入手している場合

・工業会証明書の写し

先端設備等導入計画申請時に入手していない場合

※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。

・工業会証明書の写し

先端設備等に係る誓約書(建物以外)
先端設備等に係る誓約書(建物)

 

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

工業会等による証明書について(外部サイト)

 

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例について(スキーム図)

 

6 先端設備等導入計画の認定に係る申請受付窓口

 

羽生市民プラザ 商工課

電話:048-560-3111

〒348-0058 羽生市中央3丁目7番5号(羽生市民プラザ内)

 

7 先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関すること

固定資産税の特例に関するQ&A集(中小企業ホームページ)

 

8 償却資産(固定資産税)の申告

上記の認定を得て、設備導入を行った後、1月31日までに下記の書類を提出し、申告ください。

1 償却資産申告書

2 種類別明細書

3 償却資産課税標準特例適用申告書

4 先端設備等導入計画の認定書の写し関連

(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し、確認書の写し)

5 工業会証明書の写し

※詳しくは先端設備導入による固定資産税の特例についてをご覧ください。

問合せ先:羽生市役所 税務課 資産税係 📞048-561-1121

 

9 その他留意点

1 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。

2 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。

 

10 関連リンク

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ) 

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