上場株式等に係る配当所得等に関する住民税(市・県民税)の課税誤りについて

公開日 2018年12月17日

更新日 2018年12月26日

 このたび、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」と
いう。)に係る個人住民税の税額の算定方法に誤りがあったことが判明いたしました。

原因

 個人住民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、その申告書に記載された内容に基づいて
算定されますが、平成15年の地方税法の改正により「上場株式等に係る配当所得等」に関する規定が創設
され、平成17年度以降、個人住民税の納税通知書送達後に、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確
定申告書が提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入できないこ
ととされました。
 しかし、この規定の認識に誤りがあり、個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合で
も、確定申告書の内容に従って「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入していました。

現段階で判明している対象件数・影響額

 地方税法第17条の5の規定により、遡って個人住民税を決定し直す場合、税額の増額は3年分(平成28
年度から平成30年度まで)税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

  件  数  金  額
増 額 1件 800円
減 額 2件 11,300円

今後の対応

 課税処理の誤りがあった対象者の方については、今回の経緯説明とお詫びに関する文書、税額変更通知書
等を送付します。また、個人住民税の税額変更に伴い、他の制度に影響が出る場合(国民健康保険税や介護
保険料などが変更される場合等)には、対象者に別途お知らせした上で丁寧に対応してまいります。
 今後は、税制改正の際には関係機関への照会等により事務処理の万全を期すなど、法令に基づいた適正な
税の賦課事務を努めてまいります。

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
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FAX:048-561-1695