公開日 2019年02月07日
更新日 2019年02月07日
改元に関する市の文書の取り扱い
平成31年5月1日に予定されている改元に関し、市の文書の取り扱いについてお知らせします。
改元以降に発送する文書では、原則、新しい元号での表記となりますが、文書の印刷や発送スケジュールなどの都合上、改元後の日付についても次の例のように元号を「平成」と表記している場合があります。
この場合は改元後も有効なものとして取り扱い、改元を理由とした文書の再発行は行いませんので、ご理解をお願いいたします。
例1 改元前に発行する文書に改元後の日付を表記する場合
例2 既に発行している文書に改元後の日付が表記されている場合
例3 印刷の都合上、改元後に発行する文書でも「平成」を用いる場合