市が発送する文書の元号表記について

公開日 2019年02月07日

更新日 2019年02月07日

改元に関する市の文書の取り扱い

 平成31年5月1日に予定されている改元に関し、市の文書の取り扱いについてお知らせします。

 改元以降に発送する文書では、原則、新しい元号での表記となりますが、文書の印刷や発送スケジュールなどの都合上、改元後の日付についても次の例のように元号を「平成」と表記している場合があります。

 この場合は改元後も有効なものとして取り扱い、改元を理由とした文書の再発行は行いませんので、ご理解をお願いいたします。

 例1 改元前に発行する文書に改元後の日付を表記する場合

改元文書例1

 例2 既に発行している文書に改元後の日付が表記されている場合

改元文書例2

 例3 印刷の都合上、改元後に発行する文書でも「平成」を用いる場合

改元文書例3

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