公開日 2022年05月02日
更新日 2022年05月02日
施設の概要
1.名 称 羽生市斎場
2.所在地 羽生市東3丁目42番2号
3.敷地面積 3,204㎡
4.主要施設 火葬棟 待合棟 駐車場(17台)
指定期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間)
応募資格
応募者の資格は、火葬業務を中心とした斎場の維持管理を円滑にできる能力を有し、安定的かつ健全な経営能力を備えている者で、次のすべてを満たすものとします。
(1)国内に事業所又は事務所を置く法人・団体であること。個人での応募はできません。
(2)火葬業務に5年以上携わった責任者を確保し配置できること。
(3)法人及びその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
[1] 会社更生法に基づく更生の手続き又は民事再生法に基づく再生の手続きを行っている者
[2] 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、羽生市の一般競争入札等の参加資格を制限されている者
[3] 国税及び地方税を滞納している者
[4] ア 次に掲げる団体であること
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)
・暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員で
なくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある者。
イ その代表者(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加している者を、
団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。)が暴力団の構成員等であること。
(4)複数の法人又は団体(以下「法人等」という。)でグループを構成して応募を行う場合は、次のとおりとする。
[1] グループの代表となる法人等を定め、当該代表法人等が応募を行うこと。
なお、代表となる法人等は当該グループでの責任割合が最大であることを要する
[2] グループ構成員のすべてが前記の資格を満たすこと
[3] グループの構成員は、他のグループの構成員となることはできない
[4] 単独で応募した法人等は、グループ応募の構成員となることはできない
業務の範囲
1.使用許可に関すること
2.使用料の徴収等に関すること
3.火葬に関すること
4.施設等の維持管理に関すること
※施設の設置目的の達成及び利用者の利便性の向上を目的として、本施設を利用し自主事業を実施することができます。
募集要項及び応募書類の配布
募集に関する書類は、令和4年5月25日(水)から配布します。
場所は市民生活課にて配布いたしますが、下記からダウンロードすることもできます。
(ダウンロードは5月25日(水)から開始します。)
○募集要項 | ||
○業務仕様書 | ||
○様式(申請書等) |
応募書類等受付期間
受付期間 令和4年6月22日(水)~令和4年6月30日(木)
※土曜日・日曜日を除く
受付時間 午前9時から午後5時まで
受付場所 羽生市役所 市民生活課
問い合わせ先
担当課 市民生活課 生活係
電 話 048−561−1121(内線132)