新型コロナウイルス感染症に関する納付等の相談について

公開日 2020年04月07日

更新日 2020年04月07日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に市税及び国民健康保険税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付が困難な方は、早めに市役所収納課にご相談ください。

 

徴収の猶予

新型コロナウィルス感染症に関連するなどして、以下のようなケースに該当し、一時に市税及び国民健康保険税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。  ※納期限前でもご相談できます。

 (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

換価の猶予(申請によるもの)

新型コロナウィルス感染症に関連するなどして、事業の継続又は生活の維持が困難になる恐れがあるなど、一時に市税及び国民健康保険税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により換価の猶予が認められる場合があります。

 

猶予が認められると・・・

  ・原則1年間猶予が認められる場合があります。(状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります。)

  ・財産の状況に応じ、合理的・妥当な額に分割して納付することができます。

  ・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

  ・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

その他新型コロナウイルス感染症関連の支援策

  事業者の皆様への資金移動繰り支援に関する信用保証制度

     全国信用保証協会連合会 

  

  事業者の皆様への資金移動繰り支援に関する融資制度

     日本政策金融公庫  

     商工組合中央金庫  

 

  雇用調整助成金(経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する特例)

     厚生労働省 

  

  労働者に休暇を取得させた事業者に向けた助成金

     厚生労働省

  

  委託を受けて個人で仕事をする保護者支援のための助成金

     厚生労働省

  

  休業等を理由に一時的に資金が必要な方への緊急貸付(緊急小口資金)

     羽生市社会福祉協議会      

     一時的な資金の緊急貸付に関するご案内[PDF:336KB]

     

  厚生年金保険料等の猶予制度

     最寄りの年金事務所

 

  その他の支援について知りたい方

     J-Net21

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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