公開日 2020年04月17日
更新日 2021年04月28日
住居確保給付金について
離職・休業者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、就労支援員、ハローワークによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
37,000円(単身世帯)44,000円(2人世帯)48,000円(3~5人世帯)
支給期間:3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長、再々延長が可能)
支給方法:大家等へ代理納付
※支給要件等は、社会福祉課生活支援係(内線154~156、189)へお問い合わせください。