公開日 2020年04月23日
更新日 2020年04月28日
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日である令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、申出書の提出により下記の支援を受けられます。
(1) 世帯主でなくても、同伴者の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。
(2) 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出方法
事前申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書[XLS:42KB]」を提出してください。
羽生市にお住まいの方は、【企画財務部企画課企画政策係】まで御提出ください。(令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます)
「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類としてい次のいずれかの写しの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
その他
(1)「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された今お住まいの住所等の情報は知られません。
(2)特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
(3)事前申出期間外であっても提出することは可能ですが、できるだけお早めにお願いします。
(4)様々な事情から、直接窓口にお越しいただけない方については代理の方の提出や郵送での提出も可能です。
問い合わせ
羽生市役所 048-561-1121
(1)特別定額給付金に関すること・・・企画課(内線382・383)
(2)婦人相談所等による証明書などに関すること・・人権推進課(内線321)
(3)住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置に関すること・・市民生活課(内線137)
参考
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