新型コロナウィルス感染症の発生に伴う市税等の徴収猶予の特例について

公開日 2020年05月08日

更新日 2021年03月01日

【徴収猶予の特例の適用を受けている方へ】猶予の期限にご注意ください

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例の適用を受けている方は、猶予期限をご確認いただき、忘れずに納付していただきますようお願いします。

なお、猶予期限日の1か月前に、書面にて猶予期限日をお知らせします。その後、猶予期限日の1週間前に電話にて納付予定日を確認させていただきます。

猶予期間が終了する市税等について

徴収猶予の特例の猶予期間は最長1年間であり、延長はできません。猶予期限までに市税等を納付してください。

※猶予期限日については、「徴収猶予許可通知書」をご確認ください。

お手元に納付書がない場合や期限内に納付することができないと見込まれる場合は、収納課までご連絡ください。

猶予期間終了後も納付がない場合

猶予期限までに納付がない場合、法令に基づき、督促状や催告書の送付または電話にて未納であることをご案内します。

督促を経ても納付がない場合は、財産を調査し、差押などの滞納処分を行うこととなりますので、ご注意ください。

また、2月2日以降に納期限が到来する市税等についても、納期限までに納付が困難な方には、所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

納付が困難な方は早めに収納課へご相談ください。

 

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、次の要件いずれにも該当する場合に1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができますので、お早めに市役所収納課にご相談ください。

また、特別徴収市県民税及び法人市民税については、エルタックスを利用することで電子申請することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。

※徴収猶予の特例については、令和3年2月1日をもって申請期限を迎えております。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請をすることができないことにつき「やむを得ない理由がある」場合には、納期限後にされた申請であっても、受付が可能となる場合があります。

要件

  1.  新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる市税等

 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期が到来する次の市税等

 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

 これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請期限

令和2年6月30日又は納期限 いずれか遅い日まで  令和3年2月1日をもって申請期限を迎えております。

徴収猶予の特例が認められると

  1.  原則として、各納期限の翌日から起算して一年の範囲で市税等の徴収が猶予されます。(後期高齢者医療保険料は6か月) 
  2.  猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。
  3.  財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  4. 猶予期間内において、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
  5. 軽自動車の継続検査を受ける際に、特例制度の「許可通知書」を証明書として利用できます。(詳しくはこちら

 

 徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、以下の既存の納税猶予制度に該当する可能性がございますので、ご相談ください。 

 

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213