公開日 2020年05月15日
更新日 2020年11月16日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税・都市計画税について
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
軽減対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、評価額の1.4%)
- 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
申告時期について
令和3年1月4日(月)~1月31日(日)
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、できるだけ郵送申請にご協力ください。
※償却資産の申告がある場合は、償却資産申告書と合わせての提出をお願いします。
申告方法について
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
(※)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する「認定経営革新等支援機関」。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、監査法人等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士等も含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)からご確認いただけます。
提出書類について
【全事業者の提出が必要な書類】
1 申告書[WORD:32.4KB](認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
※認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士等の場合、資格を有することがわかるものの写しを添付してください。
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など
【不動産賃料の「猶予」が含まれる場合】
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(参考)賃料を猶予したことを証する書面[PDF:94.3KB]
※賃料を猶予した場合の減免措置要件[PDF:634KB]をご確認ください。
上記ファイルは国土交通省ホームページより抜粋したものです。
相談窓口
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
詳細は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資をする中小企業者等を支援する観点から、適用対象(現行:設備)に一定の事業用家屋及び構築物を加えます。
生産性向上特別支援措置法改正を前提に、適用期限(現行:令和2年度)を2年延長し、令和4年度までとします。
※特例率:3年間ゼロ
詳細については下記ホームページをご確認ください
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
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