徴収猶予期間中における軽自動車税種別割に係る証明書の取扱いについて

公開日 2020年05月21日

更新日 2020年05月21日

 新型コロナウイルスの影響により市税等の徴収猶予の適用を受けている方へ

徴収猶予の特例期間中に対象車両の継続検査を申請する場合、証明書または自動車登録番号等が記載された許可通知書の掲示が必要となります。

これにおいては、猶予特例制度の申請後、徴収猶予特例制度の「許可通知書」を証明書として取り扱うことができます。

万が一、許可通知書を紛失された場合は、代わりとなる証明書を発行しますので、羽生市役所税務課・収納課へお申し出ください。

 

※徴収猶予の特例制度については、当市ホームページより申請書等のダウンロードが可能です。詳しくは こちら
をご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213