プラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化がスタートしました

公開日 2020年07月01日

更新日 2020年07月01日

レジ袋①

 プラスチックは、成形しやすく、軽量のうえ丈夫で密閉性も高いため、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方、海洋へのプラスチックごみの流出や地球温暖化など、便利であるがゆえの過剰な使用による課題があります。

 課題解決の第一歩として、令和2年7月1日より、プラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)の有料化が始まりました。

 市民の皆様におかれましては、レジ袋有料化を機に、買い物の際は、エコバッグを持ち歩くなど、できるところからプラスチックの使用抑制にご協力をお願いします。

対象となる事業者

 プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。
 主な業種が小売業でない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は、有料化の対象となります。

 

対象となる買物袋

 購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

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対象外となるもの

 プラスチック製買物袋でも、環境性能が認められた下記のプラスチック製買物袋については対象外となります。
  ・プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル(0.05ミリメートル)以上のもの
  ・海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
  ・バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
  対象外 

その他対象外となるものの具体例
 ・紙袋や布の袋、プラスチック製でない袋
 ・持ち手がない袋
 ・景品や試供品など、袋の中身が商品でないもの
 ・福袋など袋が商品の一部であるものなど、消費者が辞退できないもの

 

価格設定や売り上げの使途について

 事業者自らが、価格も売り上げの使途も設定することになります。
 ただし、買物袋1枚当たりの価格が1円未満になる価格設定は、有料化とみなされません。

お問い合わせ

リンク

 経済産業省ホームページ(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380