新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

公開日 2020年06月01日

更新日 2022年06月24日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則:世帯主)の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。

申請期限は令和5年3月31日(金)までとなります。

対象世帯

次の【1】か【2】のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)

【1】 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件すべてに該当する世帯

(ア)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額〈※〉が令和3年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合はその金額を控除した額

(イ)主たる生計維持者の令和3年の所得〈※〉の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2号の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という)が1,000万円以下であること。

※地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得

(ウ)“減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得”以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

注意:世帯主及び国保加入者が令和3年中の“確定申告”または“市県民税申告”をまだされていない場合は、減免要否の判定をすることができません。未申告の場合は、申告をされてからの減免申請となります。

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方

会社都合等による退職で、ハローワークより“雇用保険受給資格者証”が発行され「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、【非自発的失業者に係る保険税軽減制度】が適用されます。制度概要・申請方法については、下記の関連ページをご覧ください。

非自発的失業者に係る保険税軽減制度について

減免の割合

【1】の場合・・・全額

【2】の場合・・・対象保険税額 ✖ 減免割合

≪対象保険税額≫ = A ✖ B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(複数ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

≪減免割合≫

廃業・失業             10分の10 (全額)

主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

300万円以下  10分の10 (全額)

400万円以下  10分の8

550万円以下  10分の6

750万円以下  10分の4

1000万円以下  10分の2

対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度分の国民健康保険税。ただし、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日となります。(基本的には令和3年度以前に遡る減免申請はできません。)

令和4年度国民健康保険税については、令和4年7月中旬に納税通知書を発送予定です。

※令和3年度相当分(令和3年度末に羽生市国民健康保険に加入したため、令和4年4月以降に納期限が到来するもの。「過年度随期分」として課税されています。)については、令和2年と令和3年の収入・所得を比較します。

申請に必要なもの

≪共通≫

≪減免要件ごと≫

  1. 死亡した場合
    • 死亡診断書の写しなど
       
  2. 重篤な傷病を負った場合
    • 症状を証明できる書類(医師の診断書など)
       
  3. 減収が見込まれる場合
  4. 廃業や失業の場合

 注意:必要に応じて、上記のほかに提出書類の追加をお願いする場合があります。

※令和3年度相当分の減収・廃業等による減免申請には、収入申告書(令和3年用)[PDF:198KB]を添付してください。

お問い合わせ

市民福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873

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