公開日 2020年06月12日
更新日 2020年07月06日
特別定額給付金の申請書をお出しいただいた方のうち、主に次のような不備があった方にお手紙を郵送しております(申請書も返送)。
お手紙が届いた方は、内容についてご対応いただき、返送した申請書とともに、改めて提出をお願いします(返信用封筒も同封しております。)。
お待たせして申し訳ございませんが、適正に給付するために必要なものですので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。
1 本人確認書類の不備
申請には、世帯主(申請者)の本人確認書類の写しの添付が必要です。
また、個人番号の「通知カード」は、本人確認書類として認められませんので、再提出をお願いします。
2 口座確認書類の不備
本人確認書類の写しに加え、振込先口座の確認書類も必要です。
金融機関名、支店名、名義人フリガナ、口座番号がわかるものの写しの提出をお願いします(通帳又はキャッシュカードの写し)。
3 代理人を確認する資料の不備
・世帯主に代わって代理人が申請する場合は、「代理申請(受給)を行う場合の書類代理申請用紙[PDF:594KB]」
の作成が必要です。また、世帯主の本人確認書類に加えて「代理人の本人確認書類の写し」が必要です。
・同一世帯でない代理人が申請する場合は、さらに「世帯主との関係を証明する書類の写し」が必要です。
詳しくはこちら代理制度 説明[PDF:51KB]をご覧ください。
市からお願いしました依頼事項についてご対応いただき、返送しました申請書と合わせて、再度提出いただきますようお願いします。
なお、提出期限は令和2年8月20日(当日消印有効)です。
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