公開日 2021年09月17日
更新日 2022年04月15日
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊療養施設にて療養中のため、外出できずに投票所へ行くことができない方
でも郵便等により投票することができる制度(特例郵便等投票)が、令和3年に施行されており、羽生市で実施される選挙
でも適用されます。
対象者(以下の1~3のすべてに該当する方)
1 羽生市で執行される選挙の選挙人名簿に登録された方
2 感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方)、若しくは検疫法
の規定による隔離・停留措置を受けて宿泊施設に滞在されている方
3 投票用紙の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙期日の公示または告示の日の翌日
から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方
(※注意) 新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者に該当する方は、当該制度の対象となりません。
特例郵便等投票制度による投票用紙の請求や投票にあたりご用意いただくもの
・不織布マスク
・アルコール消毒液
・ビニール手袋等(使い捨てで清潔なもの)
・封筒(長形3号程度)
・鉛筆又はシャープペンシル
特例郵便等投票の投票用紙の請求から投票するまでの流れ
(※お願い)
以下の請求書、投票用紙の記載等にあたっては、マスクの着用及び作業前に必ず手指消毒や清潔な使い捨ての手袋の
着用等新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行い、手続きを行うようお願いします。
1 投票用紙の請求手続き
(1)請求方法
①、②のいずれかの方法により、請求書等の請求をお願いします。
なお、請求期限は投票日の4日前までに選挙管理委員会へ必着となりますので早めの請求をお願いします。
①羽生市選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。
②請求書等をダウンロードし利用する。
(2)請求書の記入及び送付準備
①羽生市選挙管理委員会から送られてきた書類(請求書・返信用封筒・ファスナー付透明ケース)を確認する。
②手指消毒、不織布のマスク着用や使い捨て手袋の着用をし、請求書に必要事項を記入する。
※請求書の署名欄は必ず自署でお願いします。
③返信用封筒に請求書を入れる。(※保健所から発行される外出自粛等に係る措置等の書類がある場合は同封する)
④封筒貼付用の表示を適当な大きさに切り、返信用封筒に貼付ける。(切手不要)
※ 羽生市選挙管理委員会から返信用封筒が送付された場合は、封筒に貼付け済みの封筒を送付します。
⑤ファスナー付き透明ケースに④の返信用封筒を入れ、ファスナーを閉じる。
⑥ファスナー付き透明ケースをアルコール等で消毒をする。
※請求書等をホームページよりダウンロードした場合は、②~⑥の手順により対応をお願いします。
(3)療養者ではない同居されている方、知人等に郵便ポストへの投函を依頼
・同居されている方等へ封筒を渡す場合、なるべく接触を避けるよう配慮をお願いします。
・郵便ポストへ投函をされる方も、投函前後は、石けんでの手洗い、アルコールによる手指消毒、マスク着用等の
感染症防止対策をお願いします。
・ファスナー付き透明ケースに入れたまま、郵便ポストに投函してください。
※ 総務省のホームページ内の当該制度に関する投票用紙の請求に関する説明動画もご参照ください。
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内 - YouTube
なお、ご覧いただく場合は、Microsoft Edge をご利用ください。
2 投票用紙等の受け取り
請求を受けた選挙管理委員会から以下の書類等が送付されます。
①投票用紙
②投票用紙を入れる内封筒、外封筒
③返信用封筒(宛名印刷済、切手不要)
④ファスナー付き透明ケース
(※注意) 当該書類の送付方法は、ポストへ投函できません。簡易書留又は置き配指定となります。
配達員からの呼び出し(インターホンや電話)に応答いただくようお願いします。
応答いただけない場合は、郵便局まで持ち帰り、保存期間経過後、市選挙管理委員会に返戻されます。
3 投票用紙への記入と投函
①手指消毒のうえ、ご自身で投票用紙に記入をしてください。
②投票用紙を内封筒に入れてください。
③内封筒を外封筒に入れてください。
④外封筒にご自身で、必要事項を記入してください。
⑤外封筒を返信用封筒に入れる。(切手不要)
⑥⑤の返信用封筒をファスナー付き透明ケースに入れる。
⑦ファスナー付き透明ケースをアルコール消毒液等で消毒する。
⑧療養者ではない同居されている方、知人等に郵便ポストへの投函をご依頼ください。
(ファスナー付き透明ケースに入れたままポストに投函してください。)
※ 総務省のホームページ内の当該制度に関する投票手続きの説明動画もご参照ください。
なお、ご覧いただく場合は、Microsoft Edge をご利用ください。
特例郵便等投票制度における選挙人の義務
特定患者等選挙人は、当該制度の利用にあたって感染症の拡大防止に努めなければならないことが法律に規定されて
おります。
制度の利用にあたっては、当制度を利用する皆様のご理解をいただくようお願いします。
特例郵便等投票制度における罰則
特例郵便等投票制度を利用し、投票の記載準備への着手から投票用紙を郵送するための封入までの行為は、選挙の公正
を確保するため、罰公職選挙法の罰則規定が適用されます。
他人の投票に対し、干渉する行為やなりすましによる投票用紙への記載等は、公職選挙法の罰則(禁錮刑又は罰金刑)
が適用されます。
参照ホームページ
総務省(特例郵便等投票)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
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