公開日 2021年10月01日
更新日 2021年10月01日
農家の皆さまへお願い
野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により禁止されています。
ただし、農家を営むにあたり止むを得ないものとして行われる稲わら、籾殻等の焼却については例外として認められています。
なお、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。
農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう
・風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰が飛散しないよう注意しましょう。
・大量に燃やすのではなく少量ずつ燃やしましょう。
・一日中燃やすのではなく夜は自然鎮火する量を燃やすなど工夫しましょう。
・良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。
・ご近所の理解を得て迷惑にならないようにしましょう。
・すき込みを行い可能な限り焼却を抑えましょう。
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