住民票所在地以外での接種(住所地外接種)について

公開日 2022年01月18日

更新日 2022年11月17日

新型コロナワクチンは原則、住民票所在地での接種となります。

ただし、羽生市に住民票がない方でも、現在羽生市にお住まいで、国が定めた「やむを得ない事情で住民票所在地以外において接種を受ける者」に該当する方は、「住所地外接種届」を提出していただくことで、羽生市で接種を受けることができます。

なお、住所地外接種が認められる場合でも、「住民票所在地の自治体から届いた接種券」が必要となります。

また、前回の新型コロナウイルスワクチン接種時に申請済みの方であっても、追加接種(3回目、4回目、5回目)において改めて申請する必要があります。

やむを得ない事情に該当する方

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・そのほか、羽生市がやむを得ない事情があると認める者

※対象となるのは、現在羽生市にお住いの方に限ります。

※住所地外接種の届出申請を省略できる場合があります。詳しくは「住所地外接種届の申請が不要な方」をご覧ください。

申請様式

追加接種(5回目接種)用:住所地外接種届(5回目接種用)[PDF:391KB]

追加接種(4回目接種)用:住所地外接種届(4回目接種用)[PDF:410KB]

追加接種(3回目接種)用)住所地外接種届(3回目接種用)[PDF:417KB]

初回接種(1・2回目接種)用:住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症 1・2回目用)[PDF:399KB]

申請方法

健康づくり推進課(市役所1階)の窓口に「住所地外接種届」と「住民票所在地の自治体から届いた接種券」の写しをご提出ください。手続き後に「住所地外接種届出済証」を発行します(後日郵送します。お時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。)

※「住所地外接種届出済証」が届き次第、ご予約いただけます。予約の方法はこちら

※接種会場には「住民票所在地の自治体から届いた接種券」、「予診票」、「本人確認書類」に加えて、「住所地外接種届出済証」をお持ちください。

住所地外接種届の申請が不要な方

  1. 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
  2. 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
  3. 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
  4. 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  5. 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
  6. 災害による被害にあった方
  7. 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
  8. 職域接種でワクチン接種を受ける方

 

お問い合わせ

市民福祉部 健康づくり推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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