新型コロナの影響により期限までの申告等が困難な方は、申告・納付等の期限を延長することができます

公開日 2022年04月13日

更新日 2022年04月13日

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の申告等が困難な場合には、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法(※)により申告・納付等の期限を延長することができます。

※期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して提出してください。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は不要です。

〇令和4年4月15日(金)までに簡易な方法により申告と同時に個別延長の申請をされた場合は、原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。 

〇令和4年4月16日(土)以降であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、申告・納付等の期限を延長することができます。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

〇市役所での申告受付は、3月15日で終了しております。申告書は、行田税務署に提出ください。

                                  問合せ 行田税務署 電話048-556-2121

令和4年4月号広報はにゅうの訂正について

22ページの「確定申告・納付の期限を延長できます」の内容に一部誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

 誤 : 納付期限 4月15日(金)     

正しい内容は、上記「新型コロナの影響により期限までの申告等が困難な方は、申告・納付等の期限を延長することができます」をご覧ください。