公開日 2022年06月29日
更新日 2022年06月29日
子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(令和4年6月1日公開)
(令和4年6月17日更新)
ひとり親世帯
1 支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する、ひとり親世帯等の方で次のいずれかに該当する方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
①児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金給付等受給者
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方で、令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
※公的年金とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※児童扶養手当を申請していないが、申請をしていれば、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
③家計急変者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、今後1年間の収入の見込額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
2 給付額
対象児童1人当たり5万円
3 申請方法
①児童扶養手当受給者に該当する方
・申請は不要です。
・支給対象となる方へ6月上旬にお知らせを送付します。
・給付金の受給を希望しない場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」の提出が必要です。(提出期限:令和4年6月15日(水))
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書[PDF:83.5KB]
②公的年金給付等受給者に該当する方
・申請が必要です。(申請期限:令和5年2月28日(火))
・既に児童扶養手当を申請している方(6月下旬に申請の案内を送付予定です。)
提出するもの ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)」
・「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」
・公的年金給付額がわかるもの(年金決定通知書等)
・申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
・児童扶養手当を申請していない方
提出するもの ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)」
・戸籍謄本など、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給要件(離婚・死別等)を確認
できるもの
・「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」
・公的年金給付額がわかるもの(年金決定通知書等)
・申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付金申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)[PDF:240KB]
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者用)[PDF:373KB]
・同居している扶養義務者等(直系血族及び兄弟姉妹)がいる方は、扶養義務者全員分の「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」も併せて提出してください。
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者用)[PDF:371KB]
※令和3年1月1日時点で羽生市の住民基本台帳に記載されていない方は、令和2年中の収入が確認できる書類(課税証明書等)も添付してください。
※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査しますので「簡易な所得額の申立書」を提出してください。
簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)[PDF:230KB]
③家計急変者に該当する方
・申請が必要です。(申請期限:令和5年2月28日(火))
・既に児童扶養手当を申請している方(6月末頃に申請の案内を送付予定です)
提出するもの ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)」
・「簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)」
・収入がわかるもの(直近の給与明細書等)
・申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
・児童扶養手当を申請していない方
提出するもの ・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)」
・戸籍謄本など、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給要件(離婚・死別等)を確認
できるもの
・収入がわかるもの(直近の給与明細書等)
・申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付金申請書(請求書)(家計急変者用)[PDF:241KB]
簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)(家計急変者用)[PDF:396KB]
・同居している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)がいる方は、扶養義務者全員分の「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」と収入がわかるもの(直近の給与明細書等)も併せて提出してください。
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(家計急変者用)[PDF:197KB]
※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査しますので「簡易な所得見込額の申立書」を提出してください。
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)[PDF:216KB]
4 支給時期・支給方法
①児童扶養手当受給者に該当する方
令和4年6月末頃、児童扶養手当を受給している口座に振込み予定です。
※児童扶養手当を受給していた口座を解約等している場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」を提出し、振込先の変更手続きが必要となります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書[PDF:159KB]
②公的年金給付等受給者、③家計急変者に該当する方
申請受付後、給付金の支給要件に該当するか審査した上で、随時、ご指定していただいた口座に振込予定です。
※令和5年3月10日(金)までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が支給されなくなりますのでご了承ください。
5 その他
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
その他の子育て世帯(ひとり親世帯以外)
1 支給対象者
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童)(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満(平成14年4月2日以降に生まれた児童))を養育する父母等の方で、次の①養育要件と②所得要件の両方に該当する方
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する父母等の方も対象となります。
※ひとり親世帯の方も①②両方の要件に該当すれば対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、その他の子育て世帯分の給付金は支給の対象となりません。
①養育要件
次のいずれかに該当する方
ア)令和4年4月分の児童手当受給者
イ)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
ウ)令和4年5月から令和5年3月までに、新たに児童手当の受給者となった方や、児童手当の対象となる児童が増えた方
(令和5年2月28日までに生まれた児童を養育する方など)
エ)令和4年5月から令和5年3月までに、新たに特別児童扶養手当の受給者となった方や、特別児童扶養手当の対象となる児童が増えた方
オ)その他対象児童の養育者
(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育し、日本国内に住んでいる方など)
※施設の設置者は、本給付金の対象となりません(里親は対象となります)。
②所得要件
次のいずれかに該当する方
ア)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
イ)令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、今後1年間の収入見込額が住民税非課税の方と同じ水準となっている方(家計急変者)
※住民税(均等割)非課税の方と同じ水準となる収入額の目安
世帯の人数 (申請者+扶養人数) |
家族構成例 |
非課税相当収入限度額 (年額) |
非課税相当収入額の目安 (月額) |
2人 | 父又は母と子1人 | 1,378,000円 | 約 114,000円 |
3人 | 父母と子1人 | 1,680,000円 | 約 140,000円 |
4人 | 父母と子2人 | 2,097,000円 | 約 174,000円 |
5人 | 父母と子3人 | 2,497,000円 | 約 208,000円 |
6人 | 父母と子4人 | 2,897,000円 | 約 241,000円 |
※扶養人数には、収入が103万円超の方は含みません。
2 給付額
対象児童1人当たり5万円
3 申請方法
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)非課税の方(公務員は除く)
・申請は不要です。
・支給対象となる方へ令和4年7月上旬にお知らせを送付予定です。
・給付金の受給を希望しない場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)受給拒否の届出書」の提出が必要です。
※申告がお済みでない方は速やかに申告をしてください。課税状況が把握できない場合、本給付金を支給できない可能性があります。
子育て世帯生活支援特別給付金 受給拒否の届出書(ひとり親以外のその他の子育て世帯分)[PDF:83.6KB]
② ①以外の住民税(均等割)非課税の方(高校生のみを養育している方、公務員の方など)
・申請が必要です。【申請受付期間(予定):令和4年8月上旬~令和5年2月28日(火)】
※令和5年2月中に新生児が生まれた方の場合は、令和5年3月15日(水)まで
・令和4年3月31日時点で、対象児童(16歳から18歳のみ)を養育している住民税非課税の方へは、7月末ごろに申請の案内を送付予定です。
※申告がお済みでない方は課税状況が確認できませんので、速やかに申告し、子育て支援課へ給付金の申請をしてください。
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)申請書(請求書)」を記入し、必要書類と一緒に提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外のその他の子育て世帯分)申請書(請求書)[PDF:222KB]
【必要書類】
・申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し (全員)
・受け取り口座を確認できる書類(通帳等)の写し (全員)
・児童と別居している方は、対象児童の世帯全員の住民票の写し (該当の方のみ)
・未成年後見人、その他養育者、里親の方が申請する場合は、申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料 (該当の方のみ)
③ 家計急変者の方
・申請が必要です。【申請受付期間(予定):令和4年8月上旬~令和5年2月28日(火)】
※令和5年2月中に新生児が生まれた方の場合は、令和5年3月15日(水)まで
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)申請書(請求書)」を記入し、「簡易な収入見込額の申立書」及び必要書類と一緒に提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外のその他の子育て世帯分)申請書(請求書)[PDF:222KB]
【必要書類】
・申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し (全員)
・受け取り口座を確認できる書類(通帳等)の写し (全員)
・申請者本人及び配偶者等の収入がわかるもの(令和4年1月以降の給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)(全員)
・児童と別居している方は、対象児童の世帯全員の住民票の写し (該当の方のみ)
・未成年後見人、その他養育者、里親の方が申請する場合は、申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料 (該当の方のみ)
※営業収入や不動産収入等の方で、収入額が住民税非課税水準を超過し所得で判定した方が有利な方は、所得額にて審査しますので必要経費のわかる書類(帳簿等)と「簡易な所得見込額の申立書」を提出してください。
4 支給時期・支給方法
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員は除く)
・令和4年7月下旬に、児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振込予定です。
※児童手当または特別児童扶養手当を受給していた口座を解約等している場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書」を提出し、振込先の変更手続きが必要です。
子育て世帯生活支援特別給付金 支給口座登録等の届出書(ひとり親以外のその他の子育て世帯分)[PDF:113KB]
② ①以外の住民税(均等割)非課税の方及び③家計急変者の方
・申請受付後、給付金の支給要件に該当するか審査したうえで、随時、ご指定していただいた口座に振込予定です。
※令和5年3月15日(水)までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)が支給されなくなりますのでご了承ください。
5 その他
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
・住民税(均等割)非課税を理由に子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、修正申告等により住民税が課税されるようになった場合は、子育て支援課まで連絡下ください。
”振込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
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