オミクロン株対応ワクチン接種用接種券の発行・再発行について

公開日 2022年10月18日

更新日 2023年02月01日

  

他市区町村で2回から4回のワクチン接種を完了後、本市に転入した場合は、本市の接種券が必要となりますので、次のとおり申請手続きをしてください。

 

 

オミクロン株対応ワクチン接種用接種券の発行・再発行について

対象者

1.他市区町村で新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目)または追加接種(3・4回目)を完了後、羽生市に転入された方
  ※転入前の市区町村から発行された接種券は使用できません。
2.海外でワクチンを2回から4回接種した方
3.海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2回から4回接種した方
4.在日米軍従業員接種で2回から4回接種した方
5.製薬メーカーの治験等で2回から4回接種した方
 上記は、日本で薬事承認されている、ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチンのいずれかを接種している場合に限ります。
6.接種券を紛失、滅失、破損された方
7.接種券が届かない方
8.予診のみで接種ができなかった方

申請手続き

申請書にご記入のうえ、必要書類とともに下記により申請してください。

※同居の親族以外の代理申請の場合は、委任状(羽生市)[PDF:63.5KB] が必要となります。

【3回目接種用】
接種券発行申請書(3回目接種用)[PDF:326KB]

【4回目接種用】
接種券発行申請書(4回目接種用)[PDF:325KB]

【5回目接種用】
接種券発行申請書(5回目接種用)[PDF:324KB]

必要書類

1.接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)【3回目接種用】、【4回目接種用】、【5回目接種用】
2.今までの接種記録が分かるもの(接種済証、接種記録書または接種証明書)の写し
3.申請者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
4.前住所地発行の接種券(転入の場合)
5.被接種者、後見人、同居の親族以外の代理申請の場合は委任状
6.登記事項証明書の写し(後見人が申請する場合)

申請方法及び申請先

1.窓口申請
  羽生市役所1階 健康づくり推進課
2.郵便申請
  〒348-8601
  羽生市東6丁目15番地
   羽生市役所 健康づくり推進課

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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