羽生市農業用肥料高騰対策補助金を受付けています!

公開日 2022年12月07日

 肥料価格の高騰により影響を受けた市内農業者に対して、営農継続のため
の補助金を交付します。
   ※国事業「肥料価格高騰対策事業」ではありません。また、当該補助金との
   重複申請は可能ですが、国の支援金において調整が必要な場合がございます。


【補助対象者】
  以下のすべての要件に該当する農業者
 ①羽生市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人
 ②令和3年分の税申告をしている、かつ農業収入のある者または
  令和4年1月以降に営農を開始した者
  ※当該補助金申請者と税申告者の名義は同一のものとする
 ③令和3年分の税申告で、農業に係る肥料費が2万円以上である者
 ④今後も営農を継続する意思のある者
 ⑤市税を滞納していない者


【補助金額】
  令和3年分の税申告における肥料費の15%を乗じて得た
  額又は別表の上限額のどちらか低い方の額。令和4年1月
  から営農を開始した農業者については、令和4年1月から
  令和4年12月までに購入した肥料費を1.5で除して15%を
  乗じた額又は別表の上限額のどちらか低い方の額。

別表 

対象者 補助金の上限
認定農業者又は認定新規就農者 50万円
認定農業者又は認定新規就農者以外の者 10万円


【申請期間と受付窓口等】
 申請期間 :令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)必着
 受付窓口 :羽生市役所農政課 午前8時30分~午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
 郵送の場合:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地 羽生市役所農政課宛に送付して下さい         


【提出書類】
 ①羽生市農業用肥料高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
 ②同意書(様式第2号)
 ③令和3年税申告に係る書類の控えの写し
      ※令和4年から営農を開始した場合は、令和4年1月から令和4年12月
  までに購入した肥料費の領収書でも可。また、令和4年1月以降に先代
      事業主からその経営に関する主宰権の移譲を受け、令和4年分税申告
      から当該補助金の申請者名義で申告を行う場合は、経営の移譲を受けて
      いることを証する書類を以て先代事業者名義で行われた令和3年税申告
      でも可能とする。
 ④申請者名義の振込先口座の通帳の写し
 ⑤本人確認書類の写し
  (法人の場合は全部履歴事項証明書)
 ⑥その他市長が必要と認める書類

 

  【申請書】
   羽生市農業用肥料高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)[DOCX:26.2KB]
 同意書(様式第2号)[DOCX:17.7KB]
 
      
   【その他】
   羽生市農業用肥料高騰補助金[PDF:1.14MB]
  
       

 

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329

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