新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行しました(令和5年5月8日以降)

公開日 2023年05月12日

   令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置付けられました。

   これを踏まえ、位置付け変更に伴う取扱いについて、以下のとおりお知らせします。

主な変更点について

   体調不安や発熱などの症状がある場合

 ・外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。

 ・埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムで受診可能な医療機関を検索できます。

 ・受診に迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センターへ電話相談してください。

   埼玉県コロナ総合相談センター                      

電話番号 0570-783-770
FAX番号 050-8887-9553(聴覚障がいの方)
受付時間 24時間
内 容

受診先の確認・受診を迷う場合の相談

   基本的な感染防止対策を継続しましょう

・ウイルスはなくなるわけではありません。流行状況に気を付けながら、換気、手洗いなど基本的な感染防

止対策を継続しましょう。

 

 早めにワクチン接種をしましょう

・重傷化予防のため早めにワクチンを接種しましょう。臨時接種期間は、令和6年3月31日まで延長さ

れました。

 令和5年度新型コロナワクチン接種について

 

   5月8日以降の新型コロナ・療養について

・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどう

かは個人の判断に委ねられます。

  5月8日以降の新型コロナ・療養について(埼玉県ホームページ)

1 新型コロナ陽性と診断された方

・5類感染症に移行後は、感染症法に基づき行政が新型コロナ陽性者に対し外出自粛を要請することはなく

なります。

・外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりますが、発

症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから注意が必要となります。

・外出を控えることが推奨される期間及び周りの方へご配慮いただきたいことについては下記をご参考くだ

さい。

2 外出を控えることが推奨される期間

・発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目(※1)として5日間経過するまで

(※2)かつ、発症後5日目まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間

程度経過するまで。症状が重い場合には医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認しマスクの着用等を徹底して

いただくようお願いします。

3 周りの人への配慮

・発症日を0日目として10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスク

を着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの人へうつさないよう配慮しましょう。

・発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを

心掛けましょう。

4 濃厚接触者の方

・5類感染症に移行に伴い、新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、

「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

・ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、可能であれば部屋を分け、

感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど工夫して対応してください。

・外出する場合は、新型コロナにかかったご家族又は同居されている方の発症日を0日として、5日間

まではご自身の体調に注意してください。7日間までは発熱する可能性があるため、手洗い等の手指衛生

や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮

をお願いします。

 関連リンク

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)

   新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類に移行しました。(埼玉県ホームページ)

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

市民福祉部 健康づくり推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581