○羽生市予防接種実施要綱
平成22年5月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)その他法令に定めるもののほか、本市が行う予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者とする。
(種別)
第3条 市は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、小児用肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び高齢者用肺炎球菌感染症の予防接種を実施するものとする。
(接種方法等)
第4条 前条の規定により実施する予防接種(以下「予防接種」という。)は、それぞれ別に定める予防接種実施要領(以下「実施要領」という。)に従って、個別接種又は集団接種により行うものとする。
2 予防接種は、その実施の全部又は一部を市長が適当と認める医療機関に委託して行うものとする。
(周知方法)
第5条 市長は、予防接種を実施するときは、接種対象者の範囲、接種場所、接種時期及び個別接種の実施機関等について、接種対象者及びその保護者への通知その他の方法により、あらかじめ周知するものとする。
2 市長は、接種対象者及びその保護者に対し、予防接種の概要、予防接種の種類、効果及び副反応その他接種に関する注意事項をあらかじめ通知するものとする。
(費用負担)
第6条 予防接種に要する費用は、実施要領に定めるところにより、その一部について予防接種を受ける者が負担し、その他の費用を市が負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による非保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 当該予防接種の実施の日の属する年度において市民税非課税世帯に属する者
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特別の理由があると認める者
(1) 受領委任払方式(第4条第2項の規定により市が委託した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において接種対象者が接種を受け、市が当該実施医療機関に当該公費負担額を支払う方式をいう。)
(2) 償還払方式(接種対象者が、実施医療機関以外の医療機関において接種を受け、その予防接種費用の全額を当該医療機関に支払った後、当該公費負担額を市に請求する方式をいう。)
2 前項に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
(健康被害の救済措置)
第8条 市長は、予防接種による健康被害の報告を受けたときは、必要により、羽生市予防接種健康被害調査委員会へ調査を依頼するものとする。
2 市長は、前項の調査結果その他の必要な情報について、厚生労働大臣に報告するものとする。
3 市長は、当該健康被害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月8日告示第30号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日告示第47号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示甲第13号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示甲第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月1日告示甲第76号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。