○羽生市補助金等の交付手続等に関する規則
平成23年1月21日
規則第1号
羽生市補助金等交付規則(昭和44年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し、基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が公益上必要がある場合に交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、規則等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(2) 補助事業等の効果
(3) その他市長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付決定等の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
2 市長は、補助金等の交付をしないことに決定したときは、速やかに当該申請者に対し、理由を付して文書により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から30日以内に当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(計画変更等の承認)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の計画を変更しようとするとき又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったとき。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業等を行い、かつ、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者から報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第13条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。継続事業において補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対し、命ずることができる。
(補助金等の交付の時期等)
第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を、補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業等の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長が定めるもの
(関係書類の整備)
第21条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、市長が指定する期間保存しておかなければならない。
(調査等)
第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち合わせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。